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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X06
管理番号 1255151 
審判番号 不服2011-6030 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-18 
確定日 2012-03-12 
事件の表示 商願2010-32690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類「金属製郵便受け」を指定商品として、平成22年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、簡単な黒塗りの円状のものを地模様的に配した図形の上に、指定商品との関係において「郵便受け」程の意味合いを看取させる「MAIL」及び「BOX」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、以下の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。
(1)株式会社クリエーティブリーフのウェブサイト(http://www.creativeleaf.co.jp/shop/post/modern/gm-e60.html)内に、商品の表面に「Mailbox」の文字を付した郵便受けの写真が掲載されている。
(2)株式会社ユニソンのウェブサイト(http://www.bgs-net.jp/product1573.html)内に、商品の表面に「MAILBOX」の文字を付した郵便受けの写真が掲載されている。
(3)セキスイエクステリア株式会社が運営する「セキスイエクステリア ウェブショップ」のウェブサイト(http://item.rakuten.co.jp/season/c/0000000151/)内に、ドットパターン状の図形を商品の表面において装飾的に用いている郵便受けの写真が掲載されている。
(4)株式会社リーベが運営する「表札&郵便ポスト屋さん」のウェブサイト(http://www.1225.jp/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_380_234&products_id=2480)内に、ドットパターン状の図形を商品の表面において装飾的に用いている郵便受けの写真が掲載されている。
(5)有限会社ヒロナカが運営する「エクステリア専門ショップG-style」のウェブサイト(http://item.rakuten.co.jp/ex-gstyle/un02sa-00021/)内に、商品の表面において「mail box」の文字と共にドットパターン状の図形を装飾的に用いている郵便受けの写真が掲載されている。
(6)株式会社リーベが運営する「表札&郵便ポスト屋さん」のウェブサイト(http://www.1225.jp/store/index.php?main_page=index&cPath=2_27_224)内に、商品の表面において「Mail」の文字と共にドットパターン状の図形を装飾的に用いている郵便受けの写真が掲載されている。
(7)株式会社リーベが運営する「表札&郵便ポスト屋さん」のウェブサイト(http://www.1225.jp/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_27_327&products_id=3192)内に、商品の表面において「Mail」の文字と共にドットパターン状の図形を装飾的に用いている郵便受けの写真が掲載されている。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
前記3の証拠調べ通知において示された事実のうち、(1)及び(2)の「Mailbox」、「MAILBOX」の文字は、一般的に広く用いられるもので、商標的な使用をされていないものと考える。
同じく、(3)及び(4)の郵便受け正面部全体にわたる規則的なドットパターン状の図形は、装飾的に付された模様として、一般的に広く用いられるもので、商標的な使用をされていないものと考える。
同じく、(5)の郵便受け正面部中央に配された装飾的なドットパターンと「mail box」の文字は、上述の(3)及び(4)と同様に、郵便受け正面部全体の中での装飾として用いられているものと考える。また、該文字は、後述する(6)及び(7)に比してドットパターンから離れて配置されていることから、文字とドットパターンとが一体として把握され難く、文字が分離して把握される。よって、上述の(1)及び(2)と同様に商標的な使用をされていないものと考える。
同じく、(6)及び(7)の4×4又は5×5の正方形状に配されたドットの近傍にその正方形とほぼ等幅の文字を付したものは、文字とドットパターンとが一体として把握されるが、郵便受け正面部全体に係る装飾ではない点で、前述の1ないし5とは相違する。
請求人は、かかる文字とドットパターンの結合によるマークは、自他商品識別性を有すると考えるところ、かかるマークは、郵便受け正面部全体の中でアクセント的な装飾として用いられているとも考えられるが、アクセント的な装飾であるとしても自他商品識別性を有するものである。
本願商標は、上述の(6)及び(7)と同様に、郵便受け正面部全体ではなく、その一部に用いられるものであり、「B」、「O」及び「X」の文字の下端とドットとの相対的な位置関係による調和したデザインであることから、該(6)及び(7)よりも更に文字とドットパターンとが一体として把握されるものであり、自他商品識別性を有するものである。

5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上下二段に表してなる「MAIL」及び「BOX」の欧文字と、その下方に黒色円図形を縦横に4列ずつ、計16個配してなる図形を近接して配した構成からなるものであるところ、その構成中の「MAIL」及び「BOX」の欧文字は、請求人も認めるとおり、「郵便受け」の意味合いを看取させるものである。
ところで、商品「郵便受け」を取り扱う業界においては、先の証拠調べ通知において示したとおり、該商品の表面に「郵便受け」であることを表すものと容易に看取させる「Mail」や「MAILBOX」の文字を付したり、円図形を縦横に複数配してなるいわゆるドットパターンの図形を該商品の全面又は一部に装飾的に用いることが一般に広く行われており、さらに、該文字及び図形を近接して組み合わせてなるものを該商品の表面に付すことも少なからず行われているというのが実情である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを自他商品の識別標識として認識するというよりは、むしろ商品「郵便受け」について一般に広く行われている「郵便受け」であることの表示とドットパターンの図形との組合せからなるものの一類型として認識するにとどまるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
なお、請求人は、「Mail」等の文字とドットパターンの組合せからなる標章は、それ自体、自他商品の識別標識たり得るものであり、本願商標にあっては、その構成中の文字とドットパターンとの位置関係と相まって、より一体的に把握され、識別力を発揮し得る旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界においては、上述のとおり、商品の表面に「郵便受け」であることを表示するものとして看取される「Mail」や「MAILBOX」の文字を付したり、ドットパターンの図形を単独で、又は該文字と近接した配置で組合せてなるものを装飾的に付すことが一般的に行われているというのが実情であるから、このような取引の実情の下、「Mail」等の文字とドットパターンの組合せからなる標章を商品「郵便受け」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識として認識するとはいい難く、また、本願商標についてみても、取引の実情として示した例に照らし、取引者、需要者の認識において、その構成態様が著しく異なるといえるものではなく、同様に自他商品の識別標識としては機能し得ないというべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定は、妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2012-01-12 
結審通知日 2012-01-13 
審決日 2012-01-31 
出願番号 商願2010-32690(T2010-32690) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
山田 和彦
商標の称呼 メールボックス、メール 
代理人 金子 宏 

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