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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X2943
管理番号 1255112 
審判番号 不服2011-17166 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-09 
確定日 2012-04-03 
事件の表示 商願2010- 80411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「みやま本舗」の文字を書してなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下、まとめていうときは「各引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。
(1)登録第3130461号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものであり、その後、同18年9月6日に、重複商標の抹消の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4782550号商標(以下「引用商標2」という。)は、「みやま」の平仮名を標準文字で表してなり、平成12年9月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「みやま本舗」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中後段の「本舗」の文字部分が「本店。特定商品を製造販売する大元の店」の意味を有する語であるとしても、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ミヤマホンポ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更「みやま」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に本願商標の構成中「みやま」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体より「ミヤマホンポ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「みやま」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ミヤマ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標1



審決日 2012-03-22 
出願番号 商願2010-80411(T2010-80411) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X2943)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 ミヤマホンポ、ミヤマ 
代理人 栫 生長 

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