• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X03
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X03
管理番号 1253731 
異議申立番号 異議2011-900324 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-09-06 
確定日 2012-03-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5417279号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5417279号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5417279号商標(以下「本件商標」という。)は、「BODY SPLASH」の欧文字と「ボディ スプラッシュ」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成23年1月17日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年5月18日に登録査定、同年6月10日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は、商標法第43条の2第1号に基づき取り消されるべきである。

第3 取消理由の通知(要旨)
1 登録異議申立人の提出に係る甲各号証のウェブサイト情報によれば、紹介する商品の画像と共に、「ボディスプラッシュ」の語について、以下の記述が認められる(いずれも、取り扱い開始日等の日付の記述から、本件商標の登録査定前にウェブサイト上に掲載されたものと認められる。)。
(1)「Shop Bell」のウェブサイト(甲第1号証)
「L’OCCITANE公式サイト」の項に、「ボディスプラッシュ/19点以上のボディスプラッシュ。トップブランドをお得にゲット」、「■主な取扱商品■/ボディソープ、ボディローション、ボディスプラッシュ、オーデトワレ、・・・」、「・・サイトに行った数(7日/1ケ月)・・3/17」との記載。
(2)「オーピーアイ〈OPI〉」のウェブサイト(甲第2号証)
「オーピーアイ〈OPI〉AV608ボディスプラッシュ/グレープフルーツ」及び「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日:2007/12/3」との記載。
(3)「@cosme」のウェブサイト(甲第3号証)
「ロクシタン」の項に、「シトラスヴァーベナ ボディスプラッシュ(旧)」の記載、その下段に、商品情報として、「メーカー/ロクシタン」、「ブランド名/ロクシタン」、「アイテムカテゴリ/香水 香水(レディース)」、「発売日/2006/7/20(2009/7/23追加発売)」、「商品説明/トップのレモン、グレープフルーツの香りからミドルのヴァーベナへと続き、ラストはシダーの香りに包まれます。・・」との記載。
(4)「健・美・楽ワールド」のウェブサイト(甲第13号証)
「グリーンクローバーアロエ(GreenClover&Aloe)ボディスプラッシュ」、「運動の後にシュッとひと吹き!もちろんお部屋や下駄箱の芳香剤としてもピッタリです。」及び「Copyright/2010-・・・」との記載。
2 職権による調査によれば、紹介する商品の画像と共に、「ボディスプラッシュ」の語について、以下の記述が認められる(いずれも、発売日等の日付の記述からすれば、本件商標の登録査定前にウェブサイト上に掲載されたものと認められる。)。
(1)「ビクトリアシークレット マニアックス」のウェブサイト
「ヴィクトリアシークレット マニアックス/・・ヴィクトリアシークレットのファンサイトです。ビクトリアシークレットについての情報を発信しています。」、「エンチャンデットアップ ボディスプラッシュ/2006.11.07」、「フォエバーロマンス ボディスプラッシュ/2006.11.07」及び「ピュアセダクション ボディスプラッシュ/2006.11.07」等との記載。
(http://vsecret.blog.shinobi.jp/Category/7/)
(2)「Chomotto」のウェブサイト
「Lassic(ラシック) ボディスプラッシュ スウィートスペル」の項に、「ボディにシュッ!大人のための甘い呪文。Lassic(ラシック) のフレグランスローションで、うるおいと香りをまとう♪」、「Lassic(ラシック)の『ボディスプラッシュ スウィートスペル』は、大人の女性のためのフレグランスローション。ボディに軽くなじませるだけで、保湿しながら香りをまとえるのが魅力です。」及び「Copyright(c)2003・2010」との記載。
(http://www.chomotto.com/goods/4901008078021.html)
(3)「アメリカンブランド/オンラインショップ」のウェブサイト
「ボディスプラッシュ ウォームバニラシュガー チャン・グンソクさん愛用」の項に、「韓国のチャン・グンソクさんも愛用のフレグランスミスト(ボディスプラッシュ)/バニラ、ココナッツ、バスマティライス、ビャクダンをブレンドさせた香り/お風呂上りやお出かけ前に全身や髪に一吹きするだけで、ほんのり香って保湿もしてくれます。」及び「Copyright c(○内に配置されている)2003」との記載。
(http://bborange.shop-pro.jp/?pid=33171859)
(4)「Become.co.jp」のウェブサイト
「ボディスプラッシュ ワイルドハニーサックル 236ml 【バス&ボディワークス: 香水・フレグランス フレグランス系コスメ】の商品詳細」、「ボディスプラッシュ ワイルドハニーサックル 236ml 【バス&ボディワークス: 香水・フレグランス フレグランス系コスメ】。」及び「c(○内に配置されている)2010 Become Japan Corporation」との記載。
(http://beauty.become.co.jp/pid/875971168/name/%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5+%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AB+236ml+%E3%80%90%E3%83%90%E3%82%B9%EF%BC%86%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%80%91/?UG=F)
(5)「bidders」のウェブサイト
「シークレット ソーベリー サマーベリー ボディスプラッシュ 89ml」、「繊細かつスッキリしたバラの花束と共に甘いベリーがキュートな世界を創り出す!リフレッシュにバッチリ&携帯にもピッタリ!お風呂上りやおでかけ前に、全身や髪に、またお部屋にひと吹きスプレーします。」及び「Copyright1999-2011・・」との記載。
(http://www.bidders.co.jp/pitem/160531493)
(6)「@cosme」のウェブサイト
「セクシーボーイ/ボディスプラッシュ ランドリーシャボン」、「メーカー/フィッツコーポレーション」、「ブランド名/セクシーボーイ」、「アイテムカテゴリ/香水 香水(その他)/ボディケア・オーラルケア デイリーボディケア ボディローション・ミルク」、「発売日/2011/4/30」及び「商品説明/汗が気になるところにひとふきすれば、つけた後もシャボンのいい香りが続く爽快ミストウォーター。」との記載。
(http://www.cosme.net/product/product_id/10020220/top)
(7)「たそがれてレスポ香水漬け(別館)」のウェブサイト
「bath&bodyworks ガーデニアボディスプラッシュ」の項に、「・・濡れタオルにこのボディスプラッシュをスプレーして体を拭く。・・」及び「2008/09/23/Tue|香水」との記載。
(http://mitu.blog1.fc2.com/blog-entry-32.html)
3 上記の1及び2の事実に見られるように、「ボディスプラッシュ」の語は、レモン、グレープフルーツ等の香りの成分を配合したローション、あるいは、香水を指称する語として、また、ボディソープ、ボディローション等と同様に、商品名としても使用されている語であって、ボディスプラッシュと称するこの化粧品は、本件商標の登録査定前よりウェブサイト上で相当数紹介されていたことを認めることができる。
そうすると、「ボディスプラッシュ」の語は、化粧品を取り扱う分野においては、本件商標の登録査定の時点には既に、「香りの成分を配合したローション、あるいは、香水」を指称する語として普通に使用されていたというべきである。
したがって、「ボディ スプラッシュ」の文字とその英語表記と認められる「BODY SPLASH」の文字よりなる本件商標を、その指定商品中、「香りの成分を配合したローション、香水」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、すなわち、自他商品の識別標識たる商標を表したものとは認識し得ないといわなければならない。
また、本件商標は、これをその指定商品中、上記商品以外の化粧品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
4 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものと認める。

第4 商標権者の意見(要旨)
1 本商標権者は、乙第1号証ないし乙第5号証に示すように、本件商標「BODY SPLASH/ボディスプラッシュ」の使用を開始することにより、商品の流通経路において、一定の周知性を得ている。
2 取消理由通知書において引用された「ボディスプラッシュ」の語は、いずれも、当該「ボディスプラッシュ」の語を含むブランド名(すなわち当該商品の出所表示)を表わしているもので、当該商品の「品質」、「効能」、「用途」等を、いわば間接的に表示する程度にすぎないものであるから、本件商標は、法第3条第1項第3号の規定に該当するとは言えないものである。
3 本件商標の「BODY SPLASH/ボディスプラッシュ」は、商標権者の商品群の商品ブランド名として用いられているもので、当該商品群の商品は「ボディミスト」であることは、本件商標の流通経路における使用態様から見て極めて明確である。
よって、本件商標は、使用される商品「ボディミスト」の「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」ではないから、本件商標について、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべき旨の決定がなされて然るべきである。

第5 当審の判断
1 本件商標についてした前記第3の取消理由の通知は妥当であって、本件商標は、商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
2 商標権者の主な意見について
商標権者は、前記第3の取消理由の通知に対し、本件商標「BODY SPLASH/ボディスプラッシュ」の使用を開始することにより、商品の流通経路において、一定の周知性を得ている旨主張する。
しかしながら、本件商標が商標法第3条、同法第4条第1項第16号の規定に該当するか否かの判断基準は、本件商標の登録査定時である平成23年5月18日であるところ、商標権者が本件商標を付した商品を発売したのは本件の登録査定後といえる平成23年5月下旬(乙4)であるから、一定の周知性を得ている旨の商標権者の主張の趣旨が、使用による識別性を主張する旨の趣旨であるとしても、本件商標の登録査定時において一定の周知性を得ていたものとはいえない。
また、商標権者は、取消理由通知書において引用された「ボディスプラッシュ」の語が、いずれも、当該「ボディスプラッシュ」の語を含むブランド名を表わしているもので、当該商品の「品質」、「効能」、「用途」等を、いわば間接的に表示する程度にすぎないものである旨主張する。
しかしながら、たとえ、商標権者本人を含む多数のメーカーのそれぞれのブランド名の一部に「ボディスプラッシュ」の語が使用されているとしても、当該ブランド名が、別途「フレグランスローション」、「フレグランスミスト」の記載や「香りの成分を配合したローション」程の意味合いとして使用している旨の記載と共に表示されているところからすれば、「ボディスプラッシュ」の語自体は、化粧品の一種を表す語として使用されているというのが相当であるから、前記認定したとおり、商品の品質を表示するものといわざるを得ないものである。
したがって、商標権者のいずれの主張も採用することができない。
3 むすび
結局、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-01-23 
出願番号 商願2011-2302(T2011-2302) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (X03)
T 1 651・ 272- Z (X03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
小川 きみえ
登録日 2011-06-10 
登録番号 商標登録第5417279号(T5417279) 
権利者 株式会社フィッツコーポレーション
商標の称呼 ボディスプラッシュ、ボディースプラッシュ、スプラッシュ 
代理人 田辺 恵基 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ