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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1253677 
審判番号 不服2011-3236 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-14 
確定日 2012-03-27 
事件の表示 商願2010-11053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ワンロック」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類「高所作業に用いる親綱を緊張・固定する親綱緊張金具・高所作業に用いる親綱に連結させる作業者の安全帯に設ける連結金具・墜落防止用命綱リール器・その他の救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,測定機械器具」を指定商品として、平成22年2月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、最終的に当審における平成23年12月7日付け手続補正書により、第9類「墜落防止用命綱リール器からなる救命用落下防止装置,その他の救命用具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4286874号商標は、「ワンロック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成9年5月1日登録出願、第20類「カーテンレール,その他のカーテン金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト(金属製のものを除く。),金属代用のプラスチック製締め金具」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録され、その後、同21年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-12 
出願番号 商願2010-11053(T2010-11053) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ワンロック 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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