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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X0607
管理番号 1253673 
審判番号 不服2011-18300 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-24 
確定日 2012-03-30 
事件の表示 商願2010-66429拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「V-Valve」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」及び第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗り物用のものを除く。)」を指定商品として、平成22年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベット文字の一類型である『V』の文字と、指定商品との関連において、『バルブ』の英語表記である『Valve』の文字を、ハイフン『-』で連結し、『V-Valve』と標準文字で表してなるものであり、他に特別顕著なところがないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「V」の1字と「Valve」の欧文字とを「-」(ハイフン)で結合した、「V-Valve」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生じると認められる「ブイバルブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ「V」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字1字であり、また、「Valve」の文字が「バルブ」の意味を有する語であるとしても、これらを「-」で結合した構成からなる本願商標は、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-15 
出願番号 商願2010-66429(T2010-66429) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X0607)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大塚 順子
末武 久佳
商標の称呼 ブイバルブ 
代理人 渡邊 彰 
代理人 松村 直都 
代理人 日比 紀彦 
代理人 岸本 瑛之助 

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