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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X12
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X12
管理番号 1253659 
審判番号 不服2011-9278 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-02 
確定日 2012-03-29 
事件の表示 商願2009-81103拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「マルチシェード」の文字を標準文字で表してなり,「第12類 自動車用窓断熱材及びその付属品」を指定商品として,平成21年10月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成23年1月14日提出の手続補正書及び当審における平成24年2月28日提出の手続補正書により,第12類に属する「断熱機能を有する自動車用サンシェード」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『マルチシェード』の文字を標準文字で書してなるものであるところ,その構成中の『マルチ』の文字は,『多面的,多数,複数』等を意味する語で,例えば,『マルチスクリーン,マルチアンプ』のように接頭語として使用される語であり,また,『シェード』の文字は,『光をさえぎる具。日よけ』を意味する語であることからすれば,全体として『多機能を有する日よけ』程の意味合いを容易に認識させるにすぎないものである。そして,自動車用のサンシェードについてみると,日よけのほか断熱効果やクッション機能等を有する商品が販売されている実情にあるから,本願商標をその指定商品中,例えば『自動車用サンシェード』に使用するときには,単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「マルチシェード」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中の「マルチ」の文字は,「(接頭語として)多数の,複数の,多面的」の意味を有し,「シェード」の文字は,本願商標の指定商品との関係では「光をさえぎる具。日除。日覆い」の意味を理解させるから(「マルチ」も「シェード」も「広辞苑 第六版(株式会社岩波書店)」による。),本願商標の構成全体から,「多数の日よけ」「複数の日よけ」「多面的日よけ」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,「マルチシェード」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,直ちに商品の特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難い。
また,当審において調査しても,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「マルチシェード」の文字が,商品の特定の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に認識されているというに足る事実も発見できない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の特定の品質などを表示するものとはいえない。
また,本願商標の指定商品は,前記1のとおり「断熱機能を有する自動車用サンシェード」に補正されたので,本願商標の構成中「シェード」の文字部分が「自動車用のサンシェード」を理解させるとしても,本願商標は,商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-14 
出願番号 商願2009-81103(T2009-81103) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X12)
T 1 8・ 272- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
守屋 友宏
商標の称呼 マルチシェード、シェード 
代理人 特許業務法人太田特許事務所 

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