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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1253634 
審判番号 不服2010-19930 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-03 
確定日 2012-03-28 
事件の表示 商願2007-24832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SOLUTION SYSTEM」の文字を標準文字で表してなり、第10類「整形外科用インプラント,整形外科手術用機械器具」を指定商品として、平成19年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4383753号商標及び登録第4809086号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の商標登録出願人(本件審判請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-02-02 
結審通知日 2012-02-06 
審決日 2012-03-16 
出願番号 商願2007-24832(T2007-24832) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 ソリューションシステム、ソリューション 
代理人 小林 十四雄 

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