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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Z25
管理番号 1253618 
審判番号 取消2011-300760 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-08-09 
確定日 2012-03-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4470910号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4470910号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の全部取消を求める請求(審判請求日:平成23年8月9日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同年4月27日に存続期間満了により消滅(同年12月28日登録の抹消)しているものである。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。
してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2012-01-13 
結審通知日 2012-01-16 
審決日 2012-01-27 
出願番号 商願2000-84127(T2000-84127) 
審決分類 T 1 31・ 04- X (Z25)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2001-04-27 
登録番号 商標登録第4470910号(T4470910) 
商標の称呼 オンイバ、オンワイバ 
代理人 竹内 裕 
代理人 竹内 裕 
代理人 木村 浩幸 
代理人 木村 浩幸 

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