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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X45
管理番号 1253617 
審判番号 不服2011-18674 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-30 
確定日 2012-03-26 
事件の表示 商願2010- 57737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「eBookStation」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年7月22日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同23年4月11日提出の手続補正書及び当審における同年8月30日提出の手続補正書により、第45類「コンピュータデータベース又はインターネット上のウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供,通信ネットワークを用いたニュースに関する新聞記事情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『電子書籍』の意味を有する語として普通に使用されている『eBook』の欧文字と、『所在。場所。位置。』の意味を有する『Station』の欧文字とを結合して『eBookStation』と書してなるところ、全体として『電子書籍を販売する場所』程の意味合いを認識させるにすぎず、これを補正後の指定役務中、『ダウンロード可能な電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、単に役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「電子書籍」の意味を有する「eBook」の欧文字と「所在。場所。」等の意味を有する「Station」の欧文字とを、一連に「eBookStation」と標準文字で表してなるところ、これを当審補正後の指定役務に使用しても、その役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものとは認められない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-14 
出願番号 商願2010-57737(T2010-57737) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行池田 光治吉田 昌史 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 イイブックステーション、ブックステーション 
代理人 生井 和平 

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