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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1253612 
審判番号 不服2011-21584 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-06 
確定日 2012-03-21 
事件の表示 商願2010- 82587拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ゆるやかアレンジ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,頭髪及び頭皮用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として、平成22年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ゆるやかアレンジ』を標準文字で書してなるところ、その構成中『アレンジ』の文字は、指定商品を取り扱う業界において『髪型を整えること』程の意味合いで使用されている。そして、『髪をゆるやかに整える商品』が製造・販売されている実情があることよりすると、本願商標をその指定商品中『髪を整える頭髪用化粧品』に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ゆるやかアレンジ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ゆるやか」の文字は、「【緩やか】ゆるいさま。ゆとりのあるさま。」等(広辞苑)の意味を、また、「アレンジ」の文字は、「整えること。」等(コンサイスカタカナ語辞典)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、構成文字全体として直ちに特定の意味合いが生じるものとはいえず、本願指定商品の品質を表示するものとは言い難く、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審における職権調査によれば、「ゆるやか」の語が「ゆるやかなカール」、「ゆるやかなウェーブ」等のように使用されている事実は認められるものの「ゆるやか」の文字のみでは、特定の髪(形)等を表すものとは認められないし、「ゆるやかアレンジ」の文字が、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-03-08 
出願番号 商願2010-82587(T2010-82587) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ竹内 耕平 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ユルヤカアレンジ 
代理人 中山 健一 

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