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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X10
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X10
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X10
管理番号 1253600 
審判番号 不服2011-16511 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-01 
確定日 2012-03-19 
事件の表示 商願2010- 60642拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、図形及び「SHOWA」の欧文字(いずれも青色で彩色)を書してなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成22年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4469631号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、楕円型の輪郭図形の中に「Showa」の欧文字を書してなり、平成12年4月19日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録され、その後、同22年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4991100号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおり、円形図形と「SHOWA」の欧文字を書してなり、平成16年3月24日に登録出願、第7類「チャック・ドリル・フライス・その他の切削工具・フライス盤及びその他の動力付工作機械器具用ホルダー及びクランプ,その他の金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),軸(陸上の乗物用のものを除く。),軸受(陸上の乗物用のものを除く。),軸継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く。),ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝動装置(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器(陸上の乗物用のものを除く。),ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」を指定商品として、同18年9月29日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、特異な図形部分と「SHOWA」の文字部分が、青色でまとまりよく一体的に構成されているものであるところ、その色彩の統一感及びその特異な図形部分に顕著な特徴を有し、かかる外観の特徴が、本願商標に接する需要者に強く印象づけられ、記憶に強く残るものというべきである。
そうすると、本願商標は、前記のような顕著な構成上の特徴を有し、その構成文字に相応して「ショウワ」の称呼を生ずるというのが相当である。
しかして、本願商標中「SHOWA」の文字は、元号である「昭和」の文字を想起させるものであって、該「昭和」の文字は、現在においてもその使用を欲する者が少なくないことは、商号中に「昭和」の文字を含むものが数多く存在していることからもうかがい知ることができる。それ故、「昭和」の文字のみでは、商標として独占権を付与するに馴染まないものというのが相当である。
そうすると、「昭和」の文字の英語表記を想起させる「SHOWA」の文字部分から、「ショウワ」の称呼及び「昭和」の元号ないし商号に関連した「昭和」の意味合いを想起させるものの、出所識別標識としての称呼、観念は生じないものといわざるを得ない。
(2)引用各商標について
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、楕円型の輪郭図形の中に筆記体風の「Showa」の文字が配されて、まとまりよく一体的に構成されているものであるところ、その輪郭図形と筆記体風の「Showa」の文字の組合せに特徴を有し、かかる特徴が、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。
そして、引用商標1における称呼、観念は、本願商標と同様に、出所識別標識としての称呼、観念は生じないものといわざるを得ない。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、円形図形と「SHOWA」の文字が並んで表された構成よりなるものであるところ、その円形図形と「SHOWA」の文字の組合せに特徴を有し、かかる特徴が、本願商標に接する需要者に印象づけられ、記憶に残るものというべきである。
そして、引用商標2における称呼、観念は、本願商標と同様に、出所識別標識としての称呼、観念は生じないものといわざるを得ない。
(3)本願商標と引用各商標の類否
ア 外観について
本願商標は、前記(1)のとおりの構成上の顕著な特徴を有するものであり、他方、引用商標1は、別掲2のとおり、引用商標2は、別掲3のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用各商標は、外観上顕著に相違する。
イ 称呼及び観念について
本願商標と引用商標1及び引用商標2は、それぞれ前記のとおり、いずれも出所識別標識としての称呼、観念は生じないものといわざるを得ないことから、本願商標と引用各商標は、称呼及び観念において類似するものではない。
ウ 類否
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、前記のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観において顕著に相違する上に、称呼及び観念において類似するものではなく、前記のような外観における顕著な相違により本願商標と引用各商標とは、明らかに非類似の商標として看取されるものであって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれは認めがたいものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、類似する商標ということができない。加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も、本件については認められない。
したがって、本願商標から「ショウワ」の称呼を生ずるとして、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標が称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については原本参照。)

別掲2(引用商標1)

別掲3(引用商標2)



審決日 2012-02-27 
出願番号 商願2010-60642(T2010-60642) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X10)
T 1 8・ 261- WY (X10)
T 1 8・ 262- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 ショーワ 
代理人 大矢 正代 
代理人 前田 勘次 

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