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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X3043
管理番号 1253578 
審判番号 不服2011-17294 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-10 
確定日 2012-03-16 
事件の表示 商願2010-25309拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハンチェ」の片仮名及び「韓 菜」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「キムチ鍋の素,韓国風鍋料理の素,プルコギの素,チャプチェの素,韓国風混ぜご飯の素,ナムル,キムチ,キムチ風味を加味した肉製品・加工水産物,キムチを使用したスープの素,キムチルウに調味された加工野菜,キムチ炒飯の素,豚キムチの素,韓国風牛鍋の素,韓国風汁御飯の素,韓国風豆腐鍋の素,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「調理済みチヂミ,チヂミ用の食用粉類,調理済みチゲ,調理済みプルコギ,韓国風蒸し肉料理用の調味料,調理済み韓国風ラーメン,韓国風ラーメンの麺,調理済みチャプチェ,調理済み韓国風混ぜご飯,調理済み冷麺,韓国風冷麺の麺,韓国風調味料,韓国風はるさめ,韓国風もち,韓国風焼きそばの麺,韓国料理のぎょうざ,韓国料理のしゅうまい,韓国料理の弁当,韓国料理の肉まんじゅう,韓国料理の香辛料,韓国料理の焼き肉のたれ,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年3月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年11月25日受付け及び同23年4月7日受付けの手続補正書により、第30類「調理済みチヂミ,調理済みチゲ鍋,韓国風蒸し肉料理用の調味料,調理済み韓国風ラーメン,韓国風ラーメンの麺,調理済みチャプチェ,調理済み韓国風混ぜご飯,調理済み冷麺,韓国風冷麺の麺,韓国風調味料,韓国風はるさめ,韓国風もち,韓国風焼きそばの麺,韓国料理のぎょうざ,韓国料理のしゅうまい,韓国料理の弁当,韓国料理の肉まんじゅう,韓国料理の香辛料,韓国料理の焼き肉のたれ」及び第43類「韓国料理の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第4299076号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲の構成よりなり、平成10年4月23日登録出願、第30類「チョコレート,その他の菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録、その後、同21年5月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4417327号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲の構成よりなり、平成11年11月8日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,失禁用おしめ固定用パンツ,失禁用おむつカバー,人工授精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,医療用粘着テープ,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,食餌療法用食品」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録、その後、同22年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4423137号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Kansai」の欧文字を筆記体風に書してなり、平成11年12月3日登録出願、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同12年10月6日に設定登録、その後、同22年10月6日に商標権の存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が平成23年6月15日になされたものである。
(4)登録第4499028号商標(以下「引用商標4」という。)は、「カンナ」の文字を片仮名で書してなり、平成12年9月5日登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同13年8月17日に設定登録がなされたものである。
(5)登録第5095301号商標(以下「引用商標5」という。)は、「KANSAI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月24日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同19年11月30日に設定登録がなされたものである。
(6)登録第5097237号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CANNA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月28日登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同年12月7日に設定登録がなされたものである。
以下、引用商標1及び2並びに引用商標4ないし6を総称するときは、単に「引用各商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3との類否判断
引用商標3に係る商標権は、前記2(3)のとおり、平成22年10月6日に存続期間満了のため、同23年6月15日に当該商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標は、引用商標3との関係において、その類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標と引用各商標との類否判断
本願商標は、前記1のとおり、「ハンチェ」の片仮名及び「韓 菜」の文字を二段に横書きしてなるものである。
ところで、2003年頃に始まった、韓国大衆文化(映画・テレビドラマ・音楽・料理など)の日本における流行現象を「韓流(ハンリュウ)」と呼んでおり、該語は日本で定着した言葉となっている。このような実情からすれば、その構成中、下段前半の「韓」の文字は、「ハン」の称呼をも生ずるものである。
そして、上記「韓流」により、韓国料理については、韓国料理店のみならず、一般家庭においても、その料理名や商品名が浸透している実情があり、例えば、「モランボン薬念研究所」のウェブサイトの「キーワードで見る食文化」の見出しの下、「ナムル」の項中、「一般的な『ナムル』の解釈としては、『食べられる野草、山菜、木の芽、野菜などの総称、あるいはそれらを調味し和えたおかず』ということになります。そして、それらは大きく『熟菜(スッチェ)』(火を通した和えもの)と、『生菜(センチェ)』(生のまま薬味入りの甘酢や薬味酢じょうゆなどで和えたもの)とに分けられます・・・」(http://www.yangnyeom.jp/culture/back1104.html)との記載があること、また、「チャプチェ」の項中、「チャプチェは、春雨と色とりどりの野菜・肉などを炒め合わせた、韓国の家庭ではきわめてよく作られるおかずです。チャプチェは漢字で『雑菜(チャプチェ)』と書きますが、雑(チャプ)は『数々のものを混ぜ合わせる』、菜(チェ)は『細切りにした食材』あるいは広く『おかず』を意味しています。」(http://yangnyeom.jp/culture/back0903.html)との記載があることからすれば、本願商標中、下段後半の「菜」の文字は、「チェ」の称呼をも生ずるものである。
以上のことからすれば、本願商標中、上段の「ハンチェ」の片仮名が、下段の「韓 菜」の漢字の読みを特定したものと無理なく認識されるものであるから、本願商標より、「ハンチェ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を生じない造語と認められる。
これに対し、引用商標1、2及び5は、前記2のとおりの構成よりなり、その構成文字に照応して「カンサイ」の称呼を生じ、引用商標4及び6は、前記2のとおりの構成よりなり、その構成文字に照応して「カンナ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標から「カンサイ」及び「カンナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標1及び2


審決日 2012-02-24 
出願番号 商願2010-25309(T2010-25309) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 ハンチェ、カンサイ、カンナ 
代理人 華山 浩伸 
代理人 種村 一幸 

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