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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X293035 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X293035 |
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管理番号 | 1253524 |
審判番号 | 不服2011-331 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-07 |
確定日 | 2012-03-09 |
事件の表示 | 商願2009-97416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第30類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年12月24日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成24年1月24日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、背景図と認められる長方形の図形内に『euglena』『plus』の各文字を配してなるところ、その構成中の『euglena』は、『ミドリムシと呼ばれている藻類の一種』を指称し、また、『plus』は、『加える』等を意味する外来語で、本願商標全体として『ユーグレナを加えた商品』程の意味合いを看取させることから、本願商標をその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと認識するにすぎず、自他商品識別機能を果たさないものと言わなけれればならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、グラデーションのかかった緑色の長方形内に、これよりも薄い緑色で大きさの異なる複数の円を不規則に配すると共に、該長方形内のほぼ中央に「euglena」の欧文字を白抜きで表し、かつ、その下方に、横線を該欧文字全体と同じ長さとし、縦線を該横線のほぼ5分の1の長さとする十字型図形を白抜きで表してなるものであって、さらに、該十字型図形の縦線と横線の交点部分に黒色で表してなる「plus」の欧文字を配してなるものであるところ、これらの欧文字及び図形は、その構成態様から、視覚的にまとまりのある一体のものとして看取されるというのが相当である。 そして、本願商標は、その構成中の「euglena」の文字が「ミドリムシ属の学名。」の意味を有するものであって、「plus」の文字が「加える」等を意味する一般に知られた語であるとしても、上記のように、これらの文字と図形とを組み合わせてなる本願商標の構成全体をもって、これが特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表したものとして認識されるとまではいい難い。 さらに、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示してなる商標とはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、本願商標をその指定商品又は指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 (色彩については原本参照。) 2 本願商標に係る指定商品及び指定役務 第29類「ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及びビタミンを主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及びミネラルを主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及び野菜エキスを主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及び果実エキスを主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及び植物性油脂を主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及び魚油を主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及びアミノ酸を主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,パラミロンを主成分とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,お茶漬けのり,ふりかけ」 第30類「ユーグレナ(ミドリムシ)由来の成分及び酵母エキスを主原料とするタブレット状・カプセル状・粉末状・顆粒状・丸薬状・棒状・ペースト状・流体状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,茶,菓子及びパン,みそ,ウスターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」 第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2012-02-22 |
出願番号 | 商願2009-97416(T2009-97416) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X293035)
T 1 8・ 272- WY (X293035) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 大塚 順子 |
商標の称呼 | ユーグレナプラス、ユーグレナ、プラス |
代理人 | 城田 百合子 |
代理人 | 秋山 敦 |