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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1253495 |
審判番号 | 不服2011-12666 |
総通号数 | 148 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-14 |
確定日 | 2012-02-29 |
事件の表示 | 商願2010-48929拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「和幸グループ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,とんかつソース,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として,平成22年6月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は,「ワコウ」の称呼を生ずる登録第1645106号商標,同第1833786号商標,同第1923130号商標,同第1965048号商標,同第2006291号商標,同第2707939号商標,同第5351622号商標,同第5351623号商標,同第5351624号商標,同第5351625号商標,同第5351626号商標,同第5351627号商標,同第5351628号商標,同第5351629号商標,及び同第5351630号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「和幸グループ」の文字を表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,これより生ずる「ワコウグループ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中,「グループ」の文字部分が,「【group】群。集団。共通点をもつ人や物の集まり。」等の意味を有する語(広辞苑第六版)であるとしても,本願商標に係る構成においては,その構成全体をもって一体不可分の造語と理解,把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ワコウグループ」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。 したがって,本願商標から「ワコウ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-02-09 |
出願番号 | 商願2010-48929(T2010-48929) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、内藤 隆仁 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 瀬戸 俊晶 |
商標の称呼 | ワコーグループ、ワコー、カズユキ |
代理人 | 三浦 光康 |
代理人 | 三浦 光康 |
代理人 | 三浦 光康 |