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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X24
管理番号 1251753 
審判番号 不服2011-650056 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-15 
確定日 2012-01-10 
事件の表示 国際登録第1017560号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LORO PIANA ZIBELINE」の欧文字を書してなり、第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年7月31日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)9月2日に国際商標登録出願され、同年11月19日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品については、原審における平成22年8月20日付けの手続補正書及び当審における2011年(平成23年)3月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第24類「Textiles and fabrics of soft lustrous wool fabric with mohair,alpaca,or camel’s hair;bed and table covers of soft lustrous wool fabric with mohair,alpaca or camel’s hair.」とされたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ZIBELINE』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『モヘア・アルパカ又はらくだの毛を用いた柔らかく光沢のある織物』からなる商品以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、本願に係る指定商品が前記1のとおり限定等された結果、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-21 
国際登録番号 1017560 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄鈴木 雅也 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 敬規
松田 訓子
商標の称呼 ロロピアーナジブリーヌ、ロロピアーナジブライン、ロロピアーナ、ロロ、ピアーナ、ジブリーヌ、ジブライン、ジブ 
代理人 秋元 輝雄 

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