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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X051044 |
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管理番号 | 1251746 |
審判番号 | 不服2010-650095 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-20 |
確定日 | 2012-01-10 |
事件の表示 | 国際登録第995453号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SUCCEEV」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第5類、第10類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)1月26日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2619081号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願の出願人(請求人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成23年10月5日にされ、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-12-15 |
国際登録番号 | 0995453 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X051044)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | サクシーブ |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 鮫島 睦 |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 寺田 花子 |