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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1251693 
審判番号 不服2011-43 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-04 
確定日 2012-02-14 
事件の表示 商願2009-92643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する別掲2のとおりの商品及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務とし、2009年6月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年12月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年2月10日付け手続補正書により、第42類の指定役務を削除する旨の補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ライトスピード』の称呼を生ずる登録第4225943号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「LIGHT」及び太字の「SPEED」の斜体文字を一連に書してなる周囲に複数のぼかしのかかった三角形を放射状に配してなる図形の下部に、「CERTIFIED」の白抜き文字を含んだ黒塗りの四角形と左側の縦一辺が円弧よりなる黒塗りの平行四辺形とを組み合わせて一体化した図形を配し、当該図形の平行四辺形部分に重なるように他の文字に比べて大きく顕著に表されている「USB」の白抜き文字を配置したものであり、全体として、まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標中の「LIGHT」及び「SPEED」よりなる文字部分は、「光速(度)」の意味を有する語である「light speed」(「英辞郎 on the WEB」http://eow.alc.co.jp/light+speed/UTF-8/)に通じるものであるところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、例えば別掲3のように、データ転送の速度性能が高いことを特徴として商品が宣伝されている実情からすれば、商品に係る品質等を誇称したものと想起させるものであり、強く自他商品又は自他役務の識別標識として機能するとはいいがたいものである。
そうとすると、本願商標は、かかる構成態様においては、殊更に「公認の。保証された。」の意味を有する「CERTIFIED」及び「パソコンと周辺機器を接続するためのデータ転送規格の一つ」の意味合いを認識させる「USB」の文字部分等を省略して、「LIGHT」及び「SPEED」よりなる文字部分のみに着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。
したがって、本願商標から「ライトスピード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標

別掲2
本願指定商品
第9類「USB規格対応のコンピュータハードウエア,USB規格対応の集積回路,USB規格対応のテレビジョン用セットトップボックス,USB規格対応のテレビジョン受信機,USB規格対応のフラットパネルディスプレイ,USB規格対応の外部ディスプレー画面又は外部モニターを使用するゲーム機・ゲームおもちゃ,USB規格対応のコンピュータ周辺機器,USB規格対応のデジタルカメラ,USB規格対応のビデオカメラ,USB規格対応のオーディオ用及びビデオ用のレコーダー及びプレイヤー,USB規格対応のMP3プレイヤー,USB規格対応のCDプレイヤー,USB規格対応のDVDプレイヤー,USB規格対応の携帯電話,USB規格対応の携帯情報端末,USB規格対応の全地球測位装置(GPS),コンピュータ・電子製品および電気通信製品の特徴・互換性・相互運用性・機能性・工業規格の準拠及び遵守を試験するためのUSB規格対応の測定機械器具,USB規格対応のコンピュータ用ケーブル,USB規格対応のコンピュータ用ケーブルコネクター,USB規格対応のホスト及び機器の操作を制御し、前述の機器並びにUSB規格対応の構成部品及びシステムの全ての操作に使用するために設計されたコンピュータソフトウエア,コンピュータ・電子製品および電気通信製品の特徴・互換性・相互運用性・機能性・工業規格の準拠及び遵守を試験するためのUSB規格対応のコンピュータソフトウエア,電子応用機械器具及びその部品(USB規格対応のもの),電気通信機械器具(USB規格対応のもの),業務用テレビゲーム機(USB規格対応のもの),測定機械器具(USB規格対応のもの),電気磁気測定器(USB規格対応のもの),電線及びケーブル(USB規格対応のもの),家庭用テレビゲームおもちゃ(USB規格対応のもの),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM(USB規格対応のもの)」
別掲3
(1)「Kingston、既存ラインナップの中でも最高の速度性能を誇る “DataTraveler HyperX 3.0”USBフラッシュドライブを発表」http://japan.zdnet.com/release/30011056/
(2)「『TurboUSB(ターボUSB)』とは、USBの転送の仕組みを最適化して実効転送速度を向上させる技術。待ち時間を短縮し、ストレスから開放します。HDD、DVDドライブ、USBメモリーなどで、ターボUSB対応製品が続々登場しています。」http://buffalo.jp/products/turbousb/

審決日 2012-01-27 
出願番号 商願2009-92643(T2009-92643) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 酒井 福造
大塚 順子
商標の称呼 ライトスピードサーティファイドユウエスビイ、ライトスピード、スピード、サーティファイドユウエスビイ、サーティファイド 
代理人 佐久間 剛 
代理人 柳田 征史 
代理人 中熊 眞由美 

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