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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1251686 
審判番号 不服2011-8203 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-18 
確定日 2012-02-14 
事件の表示 商願2010-74拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月4日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年11月15日付け及び当審における同23年5月31日付けの手続補正書により、第9類「携帯電話機」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4654553号(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成14年2月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年3月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「Cookie」の欧文字及び「+」の記号との間に半角程度のスペースを配した「Cookie +」の構成からなるところ、その構成中の「+」の記号部分が商品に付加価値を付けたものであることを表すための記号として使用される場合があるとしても、その前に位置する「Cookie」の文字も、「Webサーバが、サイトにアクセスしてきたユーザーを識別するための仕組み」の意味を有する語であって(「通信ネットワーク用語事典 改訂第5版」 2007年7月17日 株式会社秀和システム発行)、例えば、別掲(3)に記載したように、本願の指定商品である「携帯電話機」の分野において、上記意味合いの「Cookie」を採用した携帯電話が広く取引されていることからすれば、さほど強い識別力を発揮するものとはいえない。
また、本願商標は、その構成全体から生ずる「クッキープラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、かかる構成において、「Cookie」の文字を殊更分離、抽出して、当該部分から生じる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「クッキープラス」の一連の称呼のみを生ずる。
したがって、本願商標から「クッキー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 本願商標



別掲(2) 引用商標





別掲(3)
(ア)「できるネット+プラス」のウェブサイトにおいて、「レッスン25 [モバイルGmail]携帯電話でGmailを使うには」の見出しの下、「Hint モバイルGmailの対応環境」の項に「基本的に最近の携帯電話((XHTMLに対応し、Cookieが有効で、SSLをサポートしたブラウザーを搭載している端末)であれば、モバイルGmailを利用できます。」との記載がある。
(http://dekiru.impress.co.jp/contents/033/03325.htm)
(イ)「NTT docomo」のウェブサイトにおいて、「かんたんログイン機能とは」の見出しの下、「対応端末機器」の項に「無線LAN内蔵携帯電話、スマートフォン、パソコン、PDA、携帯型ゲーム機、携帯型音楽プレーヤーなどで、Cookie機能に対応する機器。」との記載がある。
(http://www.nttdocomo.co.jp/service/data/mzone/usage/login.html)
(ウ)「au EZfactory」のウェブサイトにおいて、「Cookie」の見出しの下、「EZweb対応端末においてCookieは、EZサーバに保管されます。」との記載がある。
(http://www.au.kddi.com/ezfactory/tec/spec/cookie.html)
(エ)「SoftBank」のウェブサイトにおいて、「Home>My SoftBankとは?>サービス・端末設定>My SoftBank認証>注意事項」の見出しの下、「注意事項」の項に「Cookieとは」との記載があり、その下に「・My SoftBank認証ではCookieを利用してお客さまの特定を行います。(略)Cookieとは、ウェブブラウザを通じてお客さまの端末に一時的にデータを書き込んで保存させる仕組みのことを指します。」との記載がある。
(http://mb.softbank.jp/mb/mysoftbank/service_terminal/mysb_auth/notice/)



審決日 2012-02-01 
出願番号 商願2010-74(T2010-74) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 緋呂子高橋 幸志 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 酒井 福造
池田 佐代子
商標の称呼 クッキープラス 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 中川 拓 
代理人 塩谷 信 
代理人 宮城 和浩 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宇梶 暁貴 

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