• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0914161819202124252728303233364143
管理番号 1251637 
審判番号 不服2011-8129 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-18 
確定日 2012-02-09 
事件の表示 商願2007-86759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HISTORIC ROYAL PALACES」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第30類、第32類、第33類、第36類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定商品のうち、第9類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類、第28類、第36類及び第41類に属する商品及び役務については、当審において同23年5月27日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務中、第9類「電気・写真機械器具,記録媒体,コンパクトディスク,CD-ROM,ディスク,テープ,コンピュータゲーム」、第14類「貴金属製品」、第16類「紙・厚紙製品,教材」、第18類「皮革・擬革製品」、第19類「暖炉(金属製でないもの),大理石製・コンクリート製・石製の庭用彫刻及び庭用装飾品,タイル(金属でないもの)」、第20類「小像,小立像,彫像,装飾品,窓用ブラインド」、第21類「家庭用品,台所用品,包装容器(貴金属製及び貴金属でコーティングされているものを除く。),スポンジ,スティールウール,ガラス製品,他類に属しない磁器及び陶器」、第24類「織物及び織物製品」、第28類「クリスマスツリー用装飾品」、第36類「金融サービス」及び第41類「教育,トレーニングの提供,スポーツ及び文化活動」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2) 本願に係る指定商品中、第16類「遊戯用カード」及び第20類「ランプ笠」は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲について明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の当審における手続補正書に係る指定商品及び指定役務

第9類
写真機械器具,磁気記録媒体(未記録のもの),光学式記録媒体,録音用記録媒体,録音済みのコンパクトディスク,録画済みCD-ROM,録音済みCD-ROM,電子計算機,コンピュータソフトウェア,カメラ,未記録の磁気ディスク,録音用テープ,ビデオカセットテープ,ビデオテープ,コンピュータ用ゲームプログラム,サングラス,眼鏡ケース,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品

第14類
貴金属製糸,貴金属製像,貴金属製箱,貴金属製き章,貴金属製胸像,貴金属製合金,貴金属製小立像,貴金属製造形品,貴金属製帽子飾り,貴金属製インゴット,宝石及びカフスボタン,貴石,時計,貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品

第16類
紙類,厚紙,厚紙製筒,厚紙製帽子箱,紙製又は厚紙製の箱,紙製又は厚紙製の看板,紙製又は厚紙製の広告板紙,紙製又は厚紙製の瓶包み,紙製又は厚紙製の掲示板,印刷物,製本用材料,写真,文房具類,教材(器具に当たるものを除く。),紙製包装用容器

第18類
皮革,擬革,皮革製又は擬革製札入れ,皮革製又は擬革製財布,皮革製又は擬革製カード入れ,皮革製又は擬革製キーケース,皮革製又は擬革製名刺入れ,皮革製又は擬革製袋物,トランク,旅行かばん,かばん,傘,パラソル,杖

第19類
大理石製・コンクリート製・石製像,石製・コンクリート製又は大理石製の小像,石製・コンクリート製又は大理石製の造形品,陶磁製タイル,ガラスタイル,プラスチック製タイル,リノリューム製タイル

第20類
家具,鏡,額縁,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の小像,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の小立像,木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の彫像,モビール(装飾品),食品用プラスチック製装飾品,カーテンポール,骨製・象牙製・石膏製・プラスチック製・ろう製・木製彫刻,屋内窓用ブラインド(シェード),クッション

第21類
家庭用盆,家庭用こし器,ふるい(家庭用具),家庭用バスケット,ニンニクプレス器(台所用品),台所用まな板,へら(台所用具),台所用の磨きパッド,家庭用又は台所用の容器,陶磁製包装用容器,くし,化粧用スポンジ,清掃用スポンジ,ブラシ(塗装用ブラシを除く。),ブラシ製造用の材料,清掃用具,清浄用スチールウール,未加工及び半加工のガラス(建築用ガラスを除く。),着色ガラス製品,クリスタルガラス製品,ガラス管,ガラス球,ガラス棒,ガラス製箱,ガラス製鉢,管球ガラス,強化ガラス,型板ガラス,色板ガラス,装飾ガラス,導電ガラス,乳白ガラス,発光ガラス,磁器,陶器,陶磁器,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,化粧用具

第24類
織物,絹織物,交織物,紙織物,麻織物,綿織物,毛織物,亜麻織物,黄麻織物,絹紡織物,混紡織物,細幅織物,弾性織物,紡毛織物,落綿織物,ベッド用リネン製品,テーブルリネン,タオルを含む家庭用リネン製品,布製身の回り品

第28類
ゲーム用具及びおもちゃ,クリスマスツリー用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),運動用具,遊戯用カード

第36類
慈善のための募金,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託

第41類
娯楽の提供,コンサートの演出,コンサートの企画又は運営,コンサートの上演,教育又は文化のためのセミナー・講演会・研修会の開催及びこれらに関する情報の提供,文化および教育のための展示会・セミナーの企画・運営または開催,実地教育,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催

審決日 2012-01-30 
出願番号 商願2007-86759(T2007-86759) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X0914161819202124252728303233364143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 池田 佐代子
酒井 福造
商標の称呼 ヒストリックロイヤルパレシズ、ヒストリックロイアルパレシズ、ヒストリックローヤルパレシズ、ヒストリックロイヤル、ヒストリックロイアル、ヒストリックローヤル、ヒストリック、ロイヤルパレシズ、ロイアルパレシズ、ローヤルパレシズ、ロイヤル、ロイアル、ローヤル、パレシズ 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 石戸 孝 
代理人 藤倉 大作 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 加藤 ちあき 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ