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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201019762 審決 商標
不服20116171 審決 商標
不服20107005 審決 商標
不服201222573 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X43
管理番号 1251626 
審判番号 不服2011-11224 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-27 
確定日 2012-02-07 
事件の表示 商願2010- 57233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「後楽」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成22年7月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4515079号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月4日に登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする仕出し料理の提供」を指定役務として同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「後楽」の文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼を生ずるものと認められる。また、該語は、成語として「人々の楽しみにおくれて楽しむこと。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑(第六版)」)程の観念を生ずるとともに、岡山県岡山市あるいは東京都文京区所在の著名な庭園等を強く連想させるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「香樂」の文字を隷書体風に表してなるものであるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コウラク」の称呼を生ずるものと認められる。また、該語は、成語等として一般に馴染まれたものとはいえないとしても、その構成中「香」の文字は、「かおり。ただよってくるよいにおい。」等の意味を有する語として、また「樂」(「楽」の旧字体)の文字は、「たのしむ。心がうきうきする。」等の意味を有する語として、いずれも我が国においては一般に馴染みのある漢字であることから、「香樂」の文字に接する取引者・需要者は、これより、「香りを楽しむこと。」程の意味合いを認識し、記憶するものといえる。
そうとすると、両商標は「コウラク」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において区別し得る差異を有するものであるから、本願商標及び引用商標がその指定役務に使用されたとしても、それらの外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標



審決日 2012-01-23 
出願番号 商願2010-57233(T2010-57233) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X43)
T 1 8・ 263- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人田中 瑠美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 森山 啓
田中 亨子
商標の称呼 コーラク 
代理人 森 寿夫 

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