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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X06354042
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X06354042
管理番号 1251618 
審判番号 不服2011-14863 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-11 
確定日 2012-02-08 
事件の表示 商願2010-26215拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「MMC」の文字を書してなり,第6類「非鉄金属及びその合金」,第35類「非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第40類「金属製又は非鉄金属製合成材料の防錆・酸化防止加工,受託による非鉄金属の製造」及び第42類「非鉄金属原材料の検査及び研究又は分析」を指定商品及び指定役務として,平成22年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『金属基複合材』の意味を有する『metal matrix composite』の略語を容易に認識させるものであり,その指定商品・指定役務を扱う業界においても普通に使用されている『MMC』の文字を標準文字で表してなるにすぎないから,これを指定商品・指定役務中,第6類『非鉄金属及びその合金』,第35類『非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』及び第40類『金属製又は非鉄金属製合成材料の防錆・酸化防止加工』に使用しても,単に商品・役務の品質・質を表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記指定商品・指定役務以外の商品・役務に使用するときは,商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「MMC」の文字を表してなるところ,「MMC」の語は,「第2版 略語大辞典(丸善株式会社)」によれば,「金属基複合材」の意味を有することが認められるから,本願商標から当該意味が理解される場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,本願商標が,その指定商品及び指定役務との関係において,直ちに特定の商品・役務の品質・質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難い。
さらに,当審において調査しても,本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「MMC」の文字が,商品・役務の品質・質などを表示するものとして一般に認識されているというに足る実情も発見できない。
してみれば,本願商標は,その指定商品及び指定役務のいずれに使用しても,商品・役務の特定の品質・質などを表示するものとはいえず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品・役務の品質・質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-18 
出願番号 商願2010-26215(T2010-26215) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X06354042)
T 1 8・ 272- WY (X06354042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行吉田 昌史 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 エムエムシイ 
代理人 宮田 金雄 

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