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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201113388 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X33
管理番号 1251616 
審判番号 不服2011-15468 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-19 
確定日 2012-02-10 
事件の表示 商願2010-75223拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「梅酒日和」の文字を標準文字により表してなり、第33類「梅酒,梅酒をベースにしたカクテル」を指定商品として、平成22年9月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2465348号商標(以下「引用商標」という。)は、「日和」、「ひより」、「ヒヨリ」の文字を三段に横書きしてなり、平成2年5月22日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、平成14年11月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成16年10月20日に、指定商品を第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「梅酒日和」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成文字全体から生じる「ウメシュビヨリ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「梅酒」の文字部分が、果実酒の一種を示す普通名称、又は、商品の原材料を表す語であるとしても、「日和」の文字が、「ある事をするのにふさわしい天候。[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]」の意味を有する語であって、一般に、他の語に付して当該意味合いで使用されていることから、本願商標を構成する文字全体より「梅酒を飲むのにふさわしい天候」程の意味合いを理解させること、また、前記のとおり、本願商標が一体的に構成されていることから、本願商標は、構成後半部の「日和」の文字部分のみを分離抽出し、これをもって取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に、構成中の「日和」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウメシュビヨリ」の一連の称呼のみを生じ、「梅酒を飲むのにふさわしい天候」程の観念を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ヒヨリ」の称呼及び「晴れたよい天気」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-26 
出願番号 商願2010-75223(T2010-75223) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X33)
T 1 8・ 262- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦今田 三男 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
板谷 玲子
商標の称呼 ウメシュビヨリ、ウメシュヒヨリ、ヒヨリ 
代理人 鈴木 英之 

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