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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X30
管理番号 1251607 
審判番号 不服2011-6642 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-30 
確定日 2012-01-19 
事件の表示 商願2010- 29768拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「のどごし自慢」の文字を標準文字で表してなり、第30類「そば茶,その他の茶,そば粉を原材料とする菓子及びパン,そばつゆ,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,その他の穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,そば粉,その他の食用粉類」を指定商品として平成22年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『のどごし自慢』の文字を標準文字で表してなるものであり、該語が食品業界において『喉をくだる時の感覚に自慢のある商品』程の意味合いを表す語として使用されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、宣伝文句等と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した拒絶の理由
当審において請求人に対して、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、平成23年9月8日付け拒絶理由通知書で通知した拒絶の理由は別記のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「のどごし自慢」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記3の拒絶の理由で述べたとおり、「のどごし自慢」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、「即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」など、いわゆる「めん類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字をのどごしが良い商品であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
なお、請求人は、平成23年10月28日受付けの意見書において、当審及び原審において提示の使用例は、いずれも「のどごし自慢」の文字(語)から直ちに「のどごしの良い商品」であることを認識させるものではないから、本願商標は自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、「のどごし自慢」の文字(語)は、当審及び原審で提示の使用例からすれば、「めん類」に係る取引者、需要者に商品の品質を表示するものとして一般に使用され、認識されているものと判断するのが相当であって、上述のとおり自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記(平成23年9月8日付け拒絶理由通知書の内容)
この商標登録出願に係る商標は、「のどごし自慢」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「のどごし自慢」の文字(語)は、原審で明示した使用例のほか、本願指定商品中の「めん類」を取り扱う業界において、例えば別掲のとおり使用されている事情があることからすれば、該業界において、のどごしの良い商品であることを表す文字(語)として、一般に使用され、認識されているものであり、また、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって、特定人による独占使用を認めるのは妥当なものとはいえないものと判断するのが相当である。
してみれば、「のどごし自慢」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、「即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん」など、いわゆる「めん類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字をのどごしが良い商品であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

別掲(「のどごし自慢」の使用例)
(1)1997年7月7日付け日本食糧新聞に、「新得物産が早茹で・のどごし自慢のざるそばを発売」の見出しの下、「新製品はこれまでの乾そばに比べ、細切りでのどごしが良く、茹で上がりも四分と短いため、早くて簡単調理できる。」との記載がある。
(2)2002年1月25日付け日本食糧新聞に、「『日清のどん兵衛 キムチうどん』発売(日清食品)」の見出しの下、「麺は太さとコシが違う、のどごし自慢のうどん。」との記載がある。
(3)2004年10月26日付け読売新聞 東京朝刊に、「[味な店]そば処『北乃庵』のどごし自慢の手打ちそば=青森」の見出しの下、「『そばは青森のおいしい水で冷やしていて、のど越しの良さが自慢。ボリュームのあるてんぷらも、常に揚げたてを食べていただけるようにした』と胸を張る。」との記載がある。
(4)2008年7月30日付け朝日新聞 東京地方版/福島に、「のどごし自慢『会津のかおり』完成 そば王国の新品種、今秋栽培 /福島県」の見出しの下、「その名の通り、香り高くのどごしがいいのが特徴で、今秋からいよいよ一般栽培が始まる。」との記載がある。


審理終結日 2011-11-22 
結審通知日 2011-11-25 
審決日 2011-12-08 
出願番号 商願2010-29768(T2010-29768) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 目黒 潤金子 尚人 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
高野 和行
商標の称呼 ノドゴシジマン 
代理人 鶴若 俊雄 

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