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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1251567 |
審判番号 | 不服2011-12717 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-15 |
確定日 | 2012-01-31 |
事件の表示 | 商願2010-61387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「保険醋」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同23年1月6日付け手続補正書により、第30類「食酢又は黒酢入り茶,食酢又は黒酢入りコーヒー及びココア,食酢又は黒酢入り菓子及びパン,飲用酢,食酢又は黒酢を加味してなる調味料,食酢,黒酢,食酢又は黒酢を使用してなるぎょうざ,食酢又は黒酢を使用してなるサンドイッチ,食酢又は黒酢を使用してなるしゅうまい,食酢又は黒酢を使用してなるすし,食酢又は黒酢を使用してなるたこ焼き,食酢又は黒酢を使用してなる肉まんじゅう,食酢又は黒酢を使用してなるハンバーガー,食酢又は黒酢を使用してなるピザ,食酢又は黒酢を使用してなるべんとう,食酢又は黒酢を使用してなるホットドッグ,食酢又は黒酢を使用してなるミートパイ,食酢又は黒酢を使用してなるラビオリ,黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標を商標法4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4674015号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年9月25日登録出願、第29類「にんにくを主原料とする顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、同15年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、「本願商標と引用商標とは『ホケン』の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品中『黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品』と引用商標の指定商品とは類似のものであるから、本願商標は、商標法4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「保険醋」の文字を標準文字で表してなるところ、それぞれの各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、これより生ずる「ホケンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、その構成中の「醋」の文字が、「酢」を意味する語であるとしても、これが本願の指定商品中「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとまではいい難く、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半部分の「保険」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ホケンス」の称呼のみを生ずるものである。 したがって、本願商標から「ホケンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 |
審決日 | 2012-01-19 |
出願番号 | 商願2010-61387(T2010-61387) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 小川 きみえ |
商標の称呼 | ホケンス、ホケン |
代理人 | 齋藤 晴男 |
代理人 | 齋藤 貴広 |