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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X093541
管理番号 1251565 
審判番号 不服2011-11565 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-01 
確定日 2012-02-03 
事件の表示 商願2009-51236拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年7月7日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年1月21日付け手続補正書及び当審における平成23年7月11日付け手続補正書により、第9類「電子書籍用携帯端末,電子書籍を閲覧するための電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子書籍,その他の電子出版物」、第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第654496商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1576695号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第3247045号商標(以下「引用商標3」という。)、と「リーダー」の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標に係る引用商標1について、拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び引用商標3(以下、これらを「引用商標」という)との類否について
本願商標は、別掲のとおり、「Reader」の欧文字と、その第1文字の「R」と第2文字の「e」の中間上部から、第2文字の「e」の上部にかけて、書籍を開いたような形状からなる図形(以下、「図形」という)との組合せの構成よりなるものである。
しかして、本願商標中「Reader」の文字部分は、「読書する人、読本、読み取り装置」(ランダムハウス英和大辞典 第2版)の意味を有し、「リーダー」と発音されるよく知られた英語であるところ、本願指定商品中、引用商標の指定商品と類似する商品である「電子書籍用携帯端末,電子書籍を閲覧するための電子計算機用プログラム」を取り扱う分野においては、電子書籍を読むことができる端末が「電子ブックリーダー」「電子書籍専用リーダー」のように称されている実状がある。これらの「Reader」の読みと容易に認識される「リーダー」の語の使用例からすれば、当該「Reader」の文字は、これを「電子書籍用携帯端末,電子書籍を閲覧するための電子計算機用プログラム」について使用するときは、自他商品の識別力がないか弱い語として認識されているものというべきである。
そうすると、本願商標は、「Reader」の文字及び図形の構成全体をもって、認識、把握されるとみるのが自然であって、これに接する需要者、取引者が「Reader」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるということはできない。
したがって、本願商標から「リーダー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2012-01-19 
出願番号 商願2009-51236(T2009-51236) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X093541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 リーダー 
代理人 古関 宏 

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