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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X43
管理番号 1251560 
審判番号 不服2011-15977 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-25 
確定日 2012-02-02 
事件の表示 商願2009-91992拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として,平成21年12月4日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における平成23年7月25日提出の手続補正書により,第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標はその指定役務中「宿泊施設の提供」との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4699938号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成14年12月4日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年8月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定において引用商標と抵触する役務と認定された「宿泊施設の提供」は,削除された。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)







別掲2(引用商標)







審決日 2012-01-23 
出願番号 商願2009-91992(T2009-91992) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 音哉海老名 友子和田 恵美 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 ザコーヒークラブ、コーヒークラブ、カフェバーレストラン 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 

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