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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X43 |
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管理番号 | 1251560 |
審判番号 | 不服2011-15977 |
総通号数 | 147 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-07-25 |
確定日 | 2012-02-02 |
事件の表示 | 商願2009-91992拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として,平成21年12月4日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における平成23年7月25日提出の手続補正書により,第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標はその指定役務中「宿泊施設の提供」との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4699938号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成14年12月4日に登録出願,第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年8月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定において引用商標と抵触する役務と認定された「宿泊施設の提供」は,削除された。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) |
審決日 | 2012-01-23 |
出願番号 | 商願2009-91992(T2009-91992) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 新井 音哉、海老名 友子、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 小川 きみえ |
商標の称呼 | ザコーヒークラブ、コーヒークラブ、カフェバーレストラン |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 辻居 幸一 |