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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X17
管理番号 1250035 
審判番号 不服2011-650162 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-15 
確定日 2011-12-05 
事件の表示 国際登録第998515号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WAVEX」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)3月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2011年9月26日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第17類「Elastomers sold in sheets used to absorb radiation from electronic devices.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『CISCO WEBEX』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5362226号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-11-21 
国際登録番号 0998515 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 高橋 謙司
瀧本 佐代子
商標の称呼 ウエイベックス、ワベックス、ウエーベックス 
代理人 浅村 皓 
代理人 小松 正典 
代理人 浅村 肇 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 土屋 良弘 
代理人 岡野 光男 

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