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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 228 |
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管理番号 | 1250001 |
審判番号 | 取消2011-300046 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-01-17 |
確定日 | 2011-11-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第0480611号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第480611号商標(以下「本件商標」という。)は,「BALANCE」の欧文字と「バランス」の片仮名とを上下二段に書してなり,昭和30年6月28日に登録出願,第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として,同31年5月9日に設定登録され,その後,4回にわたり存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 そして,平成18年9月27日に,「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」を含む第28類並びに第6類,第8類,第9類,第19類,第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。 また,本件審判請求の登録は,平成23年2月1日である。 2 請求人の主張 請求人は,商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中,第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求めると申し立て,その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べた。 (1)請求の理由 本件商標は,その指定商品中,第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」については,過去継続して3年以上日本国内において使用されていた事実は見いだせなかった。 (2)答弁に対する弁駁 被請求人は,乙第2号証ないし乙第7号証を提出し,本件商標を指定商品「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」について使用していると主張しているが,該乙各号証は本件商標を上記指定商品について使用していることを証明し得るものではない。 ア 乙第2号証について (ア)乙第2号証のカタログC-6(5)頁での「バランス」との表記は,当該頁における「鍛・男性のシルエット図形・文字『上肢筋・持久力』」や「鍛・男性のシルエット図形・文字『ストレッチ』」の部分と同様に,身体のどの部位を鍛えることを目的として使用される商品群であるのか,また,何を目的として使用される商品群であるのか,といった意味で,単に商品の使用目的や用途を分類して表記している記述的記載にすぎない。 (イ)また,C-7(6)頁に,ジムナスティックボールが掲載されており,商品画像の上部の「《バランス》」との表記も,当該頁の他の部分から明らかなように,また,「《柔軟性》」と併記されていることからもわかるように,身体のどの部位を鍛えることを目的として使用される商品群であるのか,また,何を目的として使用される商品群であるのか,といった意味で,単に商品の使用目的や用途を分類して表記している記述的記載にすぎない。 (ウ)被請求人は,乙第2号証の他の部分も引用して本件商標を指定商品に使用していると主張しているが,上記(ア)及び(イ)と同様に,これら他の部分においても全て,身体のどの部位を鍛えることを目的として使用される商品群であるのか,また,何を目的として使用される商品群であるのか,といった意味で,商品の使用目的や用途を分類して表記している記述的記載がなされているにすぎず,指定商品である運動用具に本件商標を商標として使用していることを示すものではない。 イ 乙第3号証について 被請求人は,乙第3号証のカタログC-4(3)頁に,ゆらゆらクッション…が掲載されており,これらの商品群の総称として「BALANCE」,「バランス」と表記していることが確認でき,この使用は,本件商標の使用に該当するものである旨主張しているが,これらの表記は,被請求人が主張するように「商品群の総称として」使用されているのであり,また,乙第3号証の2頁目及び3頁目の目次の記載から明らかなように,何を目的として使用される商品群であるのかといった意味で,商品の使用目的や用途を分類して表記している記述的記載にすぎない。 ウ 乙第4号証について 乙第4号証のカタログでは,カートバッグという商品そのものに本件商標が使用されているのではなく,被請求人が主張するように単にカートバッグの各部分を示す名称として,しかも本件商標とは社会通念上同一とはいえない程度に異なる態様の名称「バランスシェルフ」,「バランスパッド」,「バランスハンドル」,「バランスボトム」が使用されているにすぎない。 エ 乙第5号証について 乙第5号証のカタログでは,上記ウで述べたのと同様に,単にカートバッグの各部分を示す名称として,しかも本件商標とは社会通念上同一とはいえない程度に異なる態様の名称が使用されているにすぎない。また,「バランス?」の語と図形を結合した態様のアイコン表示も,もはや本件商標と社会通念上同一とはいえない。 オ 乙第6号証について 乙第6号証のカタログも,上記エで述べたのと同様に,指定商品である運動用具に本件商標が商標として使用されていることを示すものではない。 カ 乙第7号証について 乙第7号証も,指定商品である運動用具に本件商標が商標として使用されていることを示すものではない。 3 被請求人の答弁 被請求人は,結論と同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。 <答弁の理由> 被請求人(商標権者)は,「運動用具(体育用機械器具・体操用機械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」について,取消審判の予告登録日である平成23年1月28日から遡って3年の間に,日本国内において,商標権者が本件商標を使用していたことを立証する。 (1)乙第2号証について 乙第2号証は,商標権者が2009年1月に発行したカタログの要部複写であり,このカタログが当該年月に発行されたことは,その裏表紙最下段に記載されている。 そして,このカタログのC-6(5)頁に,バランスパッドが掲載されている。その商品説明並びにバランスパッドトレーニング例についての記載がされており,左上部に,文字「鍛」,男性のシルエット図形,文字「バランス」と表記している。 同様に,C-7(6)頁に,ジムナスティックボールが掲載されており,商品画像の上部に,「《バランス》」と表記している。 同様に,C-10(6)頁に,ゆらゆらクッション,エアーバランスボード,バランスディスク,バランスパッド,バランスドーナッツ,ソフトバランスボール,バランスボールセーフティが掲載されており,これらの商品群の総称として「BALANCE」,「バランス」と表記している。 (2)乙第3号証について 乙第3号証は,商標権者が2010年1月に発行したカタログの要部複写であり,このカタログが当該年月に発行されたことは,その裏表紙最下段に記載されている。 そして,このカタログのC-4(3)頁に,ゆらゆらクッション,プシュット(骨盤エクササイズクッション),バランスディスク,バランスパッド,バランスドーナッツ,ソフトバランスボール,バランスボールセーフテイが掲載されており,これらの商品群の総称として「BALANCE」,「バランス」と表記している。 (3)乙第4号証について 乙第4号証は,商標権者が2008年12月に発行したカタログの要部複写であり,このカタログが当該年月に発行されたことは,その裏表紙最下段に記載されている。 そして,このカタログの86頁に,カートバッグに関する名称として「バランスシェルフ」,「バランスパッド」,「バランスハンドル」,「バランスボトム」と表記している。 (4)乙第5号証について 乙第5号証は,商標権者が2010年1月に発行したカタログの要部複写であり,このカタログが当該年月に発行されたことは,その裏表紙最下段に記載されている。 そして,このカタログの95頁に,カートバッグに関する名称として「バランスシェルフ」,「バランスパッド」,「バランスハンドル」,「バランスボトム」と表記している。さらに,同95頁,96頁に,具体的な商品説明に前記「バランス?」の語と図形を結合した態様でアイコン表示している。 (5)乙第6号証について 乙第6号証は,商標権者が2011年1月に発行したカタログの要部複写であり,このカタログが当該年月に発行されたことは,その裏表紙最下段に記載されている。 そして,このカタログの95頁に,カートバッグに関する名称として「バランスシェルフ」,「バランスパッド」,「バランスハンドル」,「バランスボトム」と表記している。さらに,同96頁に,具体的な商品説明に前記「バランス?」の語と図形を結合した態様でアイコン表示している。 (6)乙第7号証について 乙第7号証として,乙第2号証,乙第3号証に掲載した具体的商品の「各商品(品番)の販売実績表」を提出する。 4 当審の判断 (1)被請求人提出の証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア 乙第2号証は,「2009 MIZUNO SPORTS CATALOG」と表示した商品カタログの写し(一部)であるところ,その表紙の図案化した「MIZUNO」の記載及び裏表紙の「2009年1月発行 ミズノ株式会社 DA」の記載から,2009年1月に商標権者により発行されたものと推認できるものである。 そして,2葉目の「Index」には,各種スポーツ名やスポーツ用品又は器具等が記載され,「パーソナルフィットネス パークゴルフ」の項「パーソナルフィットネス」には,「エクササイズ C-8」と記載されている。 また,C-10(9)頁には,上段に「BALANCE」の文字を表示して「ゆらゆらクッション」なる商品を掲載し,中段に「バランス」と表示して,商品(エアーバランスボード,バランスディスク,バランスパッド,バランスドーナッツ,ソフトバランスボール及びバランスボールセ-フティ)を掲載している。 これら各商品は,パーソナルフィットネス用商品の一部であり,これらの商品群を表すものとして「BALANCE」又は「バランス」と表示していることが認められる。 イ 乙第3号証は,「MIZUNO SPORTS CATALOG 2010」と表示した商品カタログの写し(一部)であるところ,その表紙及び裏表紙の「2010年1月発行 ミズノ株式会社 印刷会社DA」の記載やその体裁からして,2010年1月に商標権者により発行されたものと推認できるものである。 そして,2葉目の「Index」には,各種スポーツ名やスポーツ用品又は器具等が記載され,「パーソナルフィットネス パークゴルフ」の項「パーソナルフィットネス」には,「バランス C-4」と記載されている。 また,C-4(3)頁には,上段に「BALANCE」の文字を表示して,商品(ゆらゆらクッション,ブシュット)を,中段に「バランス」と表示して,商品(バランスディスク,バランスパッド,バランスドーナッツ,ソフトバランスボール及びバランスボールセ-フティ)を掲載している。 これら各商品は,パーソナルフィットネス用商品の一部であり,これらの商品群を表すものとして「BALANCE」又は「バランス」と表示していることが認められる。 (2)前記(1)で認定した事実によれば,乙第2号証及び乙第3号証に係る商品カタログの発行者「ミズノ株式会社」(原簿上の表示は「美津濃株式会社」)は,本件商標の商標権者と認められる。 そして,その商品カタログが発行された2009年1月及び2010年1月は,本件審判請求の登録前3年以内の期間(平成20年(2008年)2月1日から同23年(2011年)1月31日)に該当し,使用商標「BALANCE」又は「バランス」は,本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。 また,「BALANCE」又は「バランス」の文字が使用された商品は,ゆらゆらクッション,バランスディスク,バランスパッド,バランスドーナッツ,ソフトバランスボール及びバランスボールセーフテイなどパーソナルフィットネス用商品の一部であって,該商品は,取消し請求に係る「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」の範ちゅうに属する商品と認めることができる。 そして,これら商品カタログでの使用は,商標法第2条第3項第8号でいう「商品…に関する広告,…に標章を付して…頒布」する行為に該当するものである。 (3)請求人の主張について 請求人は,乙第2号証及び乙第3号証においての使用は,当該商品の使用目的や用途を分類して表記している記述的記載にすぎず,指定商品である運動用具に本件商標を商標として使用しているものではない旨主張している。 しかしながら,当該カタログは,ゆらゆらクッション,エアーバランスボード,バランスディスクなどパーソナルフィットネス用商品の一部について,これらの商品群を表すものとして「BALANCE」又は「バランス」と表示しているものであり,これらの使用が,直ちに当該商品の使用目的や用途を分類して表す記述的な記載とはいい難く,商品の出所を表示する商標として使用されたものとみるのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり,被請求人は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者(被請求人)が,請求に係る指定商品「運動用具体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」に含まれる商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。 したがって,本件商標の登録は,請求に係る指定商品「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。 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審理終結日 | 2011-09-12 |
結審通知日 | 2011-09-14 |
審決日 | 2011-09-28 |
出願番号 | 商願昭30-17466 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(228)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 末武 久佳 |
登録日 | 1956-05-09 |
登録番号 | 商標登録第480611号(T480611) |
商標の称呼 | バランス |
代理人 | 仲 晃一 |