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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X29303132
管理番号 1249967 
審判番号 不服2011-6326 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-23 
確定日 2012-01-18 
事件の表示 商願2010-14366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美味日本」の文字を横書きで表してなり、第29類「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実」、第30類「茶,菓子及びパン,調味料,コーヒー及びココア,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,果実,糖料作物,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,はと麦」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成22年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『日本におけるおいしい物』程の意味合いを認識させるに止まる『美味日本』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの商品を認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「美味日本」の文字を横書きで表してなるところ、これらの構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されてなるものである。
そして、その構成中の「美味」及び「日本」の文字は、それぞれ、「うまい味。また、その食物」及び「我が国の国号」との意味を有する語である(「広辞苑第六版」2008年1月11日 株式会社岩波書店発行)ところ、本願商標の構成文字が、その指定商品との関係からみて、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難く、むしろ、これらの構成文字よりは、「うまい日本」という程度の意味合いを理解するというのが相当である。
また、当審における職権調査によれば、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「美味日本」の文字が、不特定多数の者によって、商品の宣伝文句やキャッチフレーズ等を表すものとして、取引上一般的に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たしているというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-26 
出願番号 商願2010-14366(T2010-14366) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X29303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
池田 佐代子
商標の称呼 ビミニッポン、ビミ 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 中村 知公 

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