ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201113388 | 審決 | 商標 |
不服201111886 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X31 |
---|---|
管理番号 | 1249966 |
審判番号 | 不服2011-13539 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-24 |
確定日 | 2012-01-24 |
事件の表示 | 商願2010-49180拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「金太郎」と「ぶどう」の文字を筆書き風に2行に縦書きしてなり,第31類「ぶどう」を指定商品として,平成22年6月22日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定は,「本願商標は,登録第4639797号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成24年1月6日にされているものである。 その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-01-11 |
出願番号 | 商願2010-49180(T2010-49180) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X31)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤平 良二 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 守屋 友宏 |
商標の称呼 | キンタローブドウ、キンタローブドー、キンタロー |
代理人 | 森 寿夫 |