• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16
管理番号 1249959 
審判番号 不服2011-10178 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-16 
確定日 2012-01-26 
事件の表示 商願2010- 42296拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DMC」、「THE DESIGN MIND COMPANY」及び「PRODUCED BY LIHIT LAB.」の欧文字を三段に書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年4月17日に登録出願された商願2009-29111に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同22年5月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同24年1月13日付け手続補正書により、第16類「文房具類(「下げ札・シール・ステッカー・値札・はり札・ラベル」を除く。),事務用パンチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4945298号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-16 
出願番号 商願2010-42296(T2010-42296) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 デイエムシイ、ザデザインマインドカンパニープロデューストバイリヒトラブ、ザデザインマインドカンパニー、デザインマインドカンパニー、デザインマインド、プロデューストバイリヒトラブ、リヒトラブ、リヒトラボ 
代理人 岡田 全啓 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ