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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X07 |
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管理番号 | 1249957 |
審判番号 | 不服2011-1033 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-17 |
確定日 | 2012-01-27 |
事件の表示 | 商願2009- 74748拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GMブロワ」の文字を標準文字で表してなり、第7類「ターボ送風機,その他の送風機」を指定商品として、平成21年10月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『GMブロワ』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において、『GM』の文字部分が商品の品番、型式等を表示するために用いられている欧文字2字の一類型と認められ、また、「ブロワ」の文字が「送風機」の意味を有する語であり、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の一般的な名称として普通に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それが送風機を表すための類型の一つであると理解するにとどまるとみるのが相当である。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解できないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「GMブロワ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生ずる「ジーエムブロワ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、欧文字2字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番又は型式等を表示するための記号、符号として用いられており、「ブロワ」の文字が「送風機」の意味を有する語として知られているとしても、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に表されてなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、原審で説示するような送風機を表示するための一類型として看取、把握するとまではいい難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、「GMブロワ」の文字が、そのような類型的な表示として取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかったから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。 加えて、請求人(出願人)が原審における平成22年4月8日付け手続補足書をもって提出した甲第1号証ないし甲第7号証及び当審における同23年1月18日付け手続補足書をもって提出した甲第26号証ないし甲第36号証の内容に徴すれば、本願商標の使用に係る商品「歯車増速式単段斜流ブロワ」は、「化学・石油、製鉄装置の空気源」、「各種ガス吸引・圧送」、「食品、医薬品製造」、「公共事業」等を主たる用途とするものであって、1965年(昭和40年)に1号機が納入されたものであり、その後も継続的に製造、販売され、また、業界誌への広告掲載や展示会への出展が行われていることが認められることからすれば、本願商標は、その取引者、需要者間において、ある程度知られているというのが相当である。 以上を踏まえれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-01-16 |
出願番号 | 商願2009-74748(T2009-74748) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、豊田 緋呂子、高橋 幸志 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 田中 敬規 |
商標の称呼 | ジイエムブロワ |
代理人 | 特許業務法人 有古特許事務所 |