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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0709
管理番号 1249941 
審判番号 不服2011-9152 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-28 
確定日 2012-01-18 
事件の表示 商願2010-38812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「V1000picoドライブ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成22年5月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年12月17日付け手続補正書により、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」及び第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4800028号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成23年6月22日になされた結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-06 
出願番号 商願2010-38812(T2010-38812) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 末武 久佳
大塚 順子
商標の称呼 ブイセンピコドライブ、ブイイチゼロゼロゼロピコドライブ、センピコドライブ、イチゼロゼロゼロピコドライブ、ピコドライブ、ピコ、ドライブ、ブイセンピコ、ブイイチゼロゼロゼロピコ、センピコ、イチゼロゼロゼロピコ 

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