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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X31
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X31
管理番号 1249915 
審判番号 不服2010-29685 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-16 
確定日 2012-01-07 
事件の表示 商願2009-99240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「会津むらさき」の文字を標準文字で表してなり、第31類「アスパラガス」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『会津むらさき』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『会津』の文字部分は『福島県西部、会津盆地を中心とする地方名』程の意味合いを表すものである。そして、例えば、新聞記事及びインターネットの情報等によれば、農作物を取り扱う食品業界において、近年、『紫アスパラ』、『紫アスパラガス』と称する紫色品種のアスパラガスが、生産、販売され、ルチンやアントシアニンなどが豊富な健康野菜として注目されている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標をその指定商品「アスパラガス」に使用しても、これに接する取引者、需要者に「福島県会津地域産の紫アスパラガス」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「会津むらさき」の文字を標準文字で表してなるところ、その外観はまとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成文字中「会津」の文字は、「福島県西部、会津盆地を中心とする地方名」、「むらさき」の文字は、「色の名」(ともに広辞苑第6版)等を意味するものである。そして、近年、「紫色のアスパラガス」が「紫アスパラ」あるいは「紫アスパラガス」と称して販売されている事実があるとしても、「むらさき」と略称されているような事実は見あたらない。そうすると「会津むらさき」の文字の構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして、需要者に把握、認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「会津むらさき」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、かつ、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-12-05 
出願番号 商願2009-99240(T2009-99240) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X31)
T 1 8・ 13- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子石井 亮 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
小畑 恵一
商標の称呼 アイズムラサキ、アイズ、ムラサキ 
代理人 舟木 友比古 

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