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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1249853 
審判番号 不服2010-21595 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-27 
確定日 2012-01-10 
事件の表示 商願2008- 11530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「サンダル靴及びサンダルげた,その他の履物」を指定商品として、平成20年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第5135881号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求(取消2011-300560)された結果、その指定商品中、第25類「履物」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成23年12月9日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2011-12-21 
出願番号 商願2008-11530(T2008-11530) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 センシ 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 宮城 和浩 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 塩谷 信 

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