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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 128
管理番号 1249850 
審判番号 取消2010-301063 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-10-04 
確定日 2011-12-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2227055号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2227055号商標(以下「本件商標」という。)は、「POWERRAIL」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月26日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ-ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録、その後、同22年4月21日に指定商品を第28類「運動用具,釣り具」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「第28類 運動用具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「第28類 運動用具」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は上記指定商品について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
本件は、被請求人の証拠(乙第1号証ないし乙第6号証)が、商標法第2条が定義する商標に該当するか否かが問題となる。
本件商標は、「POWER RAIL SYSTEM」の使用態様でラケットの一部(フレーム)にプリントされている(乙第1号証、乙第2号証)。「POWER RAIL」の文字は、「SYSTEM」の文字を伴って一連に表記されていることから、「POWER RAIL」が特定の機能(効果)を果たすシステム(SYSTEM)であると認識できる。そして、この機能について、乙第3号証では「フレームの4箇所にパワーレールを搭載し超高テンションに対応。」と説明されており、パワーレール(POWER RAIL)をフレームに搭載することで、ガットをハイテンションで張ることを可能にしていることがわかる。
ちなみに、請求人が入手した最新2011年のカタログでは、パワーレール(POWER RAIL)について、「フレーム内部を2本のレールのような凸構造にすることで、格段に耐久性をアップ(当社比10%アップ)ハイテンションに対応します」と説明されており、また、被請求人が運営するウェブサイトでは、「建築鋼材『H鋼』のように、フレーム内側に2本のレール状の突起構造を採用。そのためあらゆる角度からの負担に対し、フレームの強度が格段にアップしました。」と説明されており、パワーレール(POWER RAIL)が搭載されることでラケットの性能を向上させることがわかる(甲第1号証、甲第2号証)。
乙第5号証及び乙第6号証は、仕入伝票・請求書の写しであるが、「POWER RAIL」に相当する語はなく、商品名の欄に書かれた「BRX20 R2X20TOUR シャンパン G 3U5」あるいは「SR700 R2X ホワイト USO」が自他商品を識別する標識として使用されていることがわかる。ちなみに、被請求人は、仕入伝票等にも記載のある「R2X」を商標登録しており(登録第4974655号)、商品(乙第1号証の4及び乙第2号証の4)に付されている商標の位置関係、大きさ等からも、これが自他識別標識としての役割を果たしていると考えられる(甲第3号証)。
したがって、本件商標「POWER RAIL」は、「SYSTEM」の語を伴い、これが搭載されているフレームに直接付されている機能表示にすぎないことから、被請求人のいう商標の使用態様は、商標法第2条に定義する商標には該当せず、提出された答弁書によっては商標の使用を立証したことにはならない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人(商標権者)は、乙第1号証ないし乙第6号証に示すとおり、本件商標をバドミントンラケット及びテニスラケットに表示して、遅くとも2005年11月30日以降現在に至るまで継続的に使用している。
バドミントンラケット及びテニスラケットに表示されている「POWER RAIL SYSTEM」のうち、自他商品識別標識として機能する部分は、「POWER RAIL」であって、これは、本件商標と社会通念上同一のものである。また、カタログに記載されている「パワーレール」の商標は、本件商標と外観は異なるものの、称呼及び観念が同一であるから、これも本件商標と社会通念上同一のものということができる。
したがって、本件審判請求は、棄却されるべきである。

4 当審の判断
被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品中の「バドミントンラケット」及び「テニスラケット」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用しているとして、乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、次のとおりである。
(ア)乙第1号証の1ないし4は、バドミントンラケットの写真であり、乙第2号証の1ないし4は、テニスラケットの写真であって、いずれのラケットのフレーム部分に「POWER RAIL SYSTEM」の標章が表示されている。また、バドミントンラケットのシャフト部分には「R2X20Tour」の表示があり(乙第1号証の4)、テニスラケットのシャフト部分には「SR700」「R2X」の表示がある(乙第2号証の4)。
(イ)乙第3号証は、被請求人が2008年12月に発行したものと認められる2009年版のカタログであり、その48頁には、「R2X SERIES」の表題のもとに、2種類のバドミントンラケットの写真が掲載されている。右側のラケットの下には、「BRX20」「アール・ツゥ・エックス・20ツアー\R2X 20 TOUR」と表示され、その下には「フレームの4箇所にパワーレールを搭載し超高テンションに対応。ワンピース製法で、高反発シャフトを実現!上級者向け丸型フレームラケット!」と記載されており、カラーとして「シャンパンゴールド(CG)、ホワイト(WH)」とあるほか、素材や価格等が記載されている。
(ウ)乙第4号証は、被請求人が2007年12月に発行したものと認められる2008年版のカタログであり、その48頁には、「ソフトテニスラケット」の表題のもとに、2種類のテニスラケットの写真が掲載されており、いずれのラケットの左下に、別掲に示したとおり、構成中に「パワーレール」の文字を含むマーク等が表示されている。そして、右側のラケットの下には、「SR700」「アール・ツゥ・エックス\R2X」と表示され、その下には「反発力と面安定性を重視した中・上級モデル。」と記載されており、カラーとして「ホワイト(WH)、グレー(GR)」とあるほか、素材や価格等が記載されている。
(エ)乙第5号証の1は、2008年12月5日付けで、被請求人(株式会社ゴーセン)がサイトウスポーツへ宛てた「仕入伝票」であり、商品コード・品名・色番・カラー欄に「BRX20 R2X20TOUR シャンパンG3U5」、数量欄に「3本」と記載されているほか、金額等が記載されている。また、乙第5号証の2は、被請求人がサイトウスポーツへ宛てた「請求書」であり、12月5日の商品名の欄には、「BRX20 R2X20TOUR シャンパンG 3U5」と記載されているほか、数量や金額等が記載されている。そして、発行日として「2010年12月02日」とあり、締日として「2008年12月20日」と記載されている(なお、被請求人は、発行日が2010年12月2日と印字されているのは、本証拠が被請求人の請求書発行システムに記録されたデータから印刷されたものであるため、その印刷日が示されているのであって、2008年12月20日締めで即日発行されたものである旨述べている。)。
(オ)乙第6号証の1は、2007年10月23日付けで、被請求人(株式会社ゴーセン)が三共スポーツ株式会社へ宛てた「仕入伝票」であり、商品コード・品名・色番・カラー欄には「SR700 R2X ホワイト USO」、数量欄には「4本」と記載されているほか、金額等が記載されている。また、乙第6号証の2は、被請求人が三共スポーツ株式会社へ宛てた「請求書」であり、10月23日の商品名の欄には、「SR700 R2X ホワイト USO」と記載されているほか、数量や金額等が記載されている。そして、発行日として「2010年12月02日」とあり、締日として「2007年11月20日」と記載されている(なお、請求人は、発行日について乙第5号証の2と同様の事情を述べている。)。
(2)そこで、被請求人が本件商標を取消請求に係る指定商品である「運動用具」について使用をしていたか否かについて判断する。
ア 「バドミントンラケット」及び「テニスラケット」の販売の事実について
上記(1)によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成22年10月22日)前3年以内である2008年(平成20年)12月5日に、サイトウスポーツに対して、「BRX20 R2X20TOUR シャンパンG 3U5」のバドミントンラケットを3本販売し(乙第5号証)、2007年(平成19年)10月23日に、三共スポーツ株式会社に対して、「SR700 R2X ホワイト USO」のテニスラケットを4本販売したものと認めることができる(乙第6号証)。
そして、サイトウスポーツに対して販売された「BRX20 R2X20TOUR シャンパンG 3U5」のバドミントンラケットは、本件審判についての要証期間内である2008年12月に発行されたものと認められる2009年版のカタログ(乙第3号証)に掲載されている「BRX20」「アール・ツゥ・エックス・20ツアー\R2X 20 TOUR」と表示されているバドミントンラケットに相応するラケットと認められるものであり、また、三共スポーツ株式会社に対して販売された「SR700 R2X ホワイト USO」のテニスラケットは、本件審判についての要証期間内である2007年12月に発行されたものと認められる2008年版のカタログ(乙第4号証)に掲載されている「SR700」「アール・ツゥ・エックス\R2X」と表示されているテニスラケットに相応するラケットと認められるものである。なお、乙第4号証のカタログが発行されたのは、被請求人が三共スポーツ株式会社に対して「SR700 R2X ホワイト USO」のテニスラケットを販売した2007年(平成19年)10月23日後であるから、厳密にみれば、乙第4号証のカタログに掲載されているテニスラケットが販売されたものとはいい難いところではあるが、乙第3号証、乙第4号証及び請求人の提出に係る甲第1号証の各カタログにみられるように、被請求人はこの種のカタログを毎年発行していたものと推認し得るところであるから、被請求人は、2007年(平成19年)10月23日当時に既に発行されていた、乙第4号証と同様の内容のカタログに基づいて、「SR700 R2X ホワイト USO」のテニスラケットを販売していたものとみるのが自然である。
してみれば、被請求人は、本件審判についての要証期間内において、2009年版のカタログに掲載されている「BRX20」「アール・ツゥ・エックス・20ツアー\R2X 20 TOUR」のバドミントンラケット及び2008年版のカタログに掲載されている「SR700」「アール・ツゥ・エックス\R2X」に相当するテニスラケットを顧客に販売していたと認めることができる。
イ 被請求人が「バドミントンラケット」及び「テニスラケット」について使用している標章について
(ア)被請求人は、バドミントンラケットやテニスラケットには「POWER RAIL SYSTEM」の商標が付されている旨述べているところ、乙第3号証及び乙第4号証のカタログに掲載されているバドミントンラケットやテニスラケットにどのような表示がされていたかについては、フレーム部分に表示されている文字が小さいために、明確には確認することができない。
この点について、被請求人は、バドミントンラケットやテニスラケットの写真(乙第1号証及び乙第2号証)を提出しているので、これらの写真とカタログとを照合してみると、乙第1号証の写真のバドミントンラケットは、その全体の形状やシャフト部分の「R2X20Tour」の表示(乙第1号証の4)からみれば、2009年版のカタログ(乙第3号証)に掲載されている「BRX20」「アール・ツゥ・エックス・20ツアー\R2X 20 TOUR」と表示されているバドミントンラケットの写真とみるのが自然であり、また、同様に、乙第2号証の写真のテニスラケットは、その全体の形状やシャフト部分の「SR700」「R2X」の表示(乙第2号証の4)からみれば、2008年度版のカタログ(乙第4号証)に掲載されている「SR700」「アール・ツゥ・エックス\R2X」と表示されているテニスラケットの写真とみるのが自然である。
そして、乙第1号証のバドミントンラケットのフレーム部分及び乙第2号証のテニスラケットのフレーム部分には、いずれにも「POWER RAIL SYSTEM」の標章が表示されていることが認められる。
してみれば、乙第1号証の写真と乙第3号証のカタログ及び乙第2号証の写真と乙第4号証のカタログとを併せみれば、2009年度版のカタログ(乙第3号証)に掲載されているバドミントンラケットのフレーム部分及び2008年度版のカタログ(乙第4号証)に掲載されているテニスラケットのフレーム部分には、いずれも「POWER RAIL SYSTEM」の標章が付されていたものということができる。
(イ)そして、かかる「POWER RAIL SYSTEM」の標章は、確認できるだけでも、バドミントンラケットのフレームには4箇所、テニスラケットのフレームには2箇所において明瞭に表示されていて、「POWER RAIL SYSTEM」の語(文字)が直ちにこの種商品の特定の構造や機能、効果等を認識させるものではないから、該標章はバドミントンラケットやテニスラケットについて、自他商品識別標識としての機能を果たしているとみるのが相当である。
そうとすれば、「POWER RAIL SYSTEM」の標章は、バドミントンラケット及びテニスラケットの商標として該商品に付されているというべきである。
(ウ)そこで、被請求人がバドミントンラケットやテニスラケットのフレーム部分に使用している「POWER RAIL SYSTEM」の商標(以下「本件使用商標」という。)と本件商標との関係についてみると、本件商標は、上記1のとおり「POWERRAIL」の文字からなるものである。
そして、本件使用商標は、「POWER RAIL SYSTEM」の文字からなり、その構成中語尾の「SYSTEM」の文字(語)は、「方式、システム商品」等の意味合いを表す語であって、一般に、商品の機能、品質を表す語としてしばしば用いられている語であって、識別力がないか弱いものであるから、前半の「POWER RAIL」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標と本件使用商標の要部である「POWER RAIL」の文字部分とは、「POWER」と「RAIL」の間に一文字程度の間隔の有無に差異を有するものの、両者は、構成文字及び「パワーレール」の称呼を共通にするものである。また、観念においても、両者は特定の観念を有しないものであるから、異同のないものといえる。
してみれば、両者は社会通念上同一の商標というべきでものであって、かつ、「POWER RAIL」の文字部分を要部とする本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といわなければならない。
(エ)また、乙第3号証及び乙第4号証のカタログには、商品説明中に「パワーレール」の表示があり、乙第4号証のカタログには別掲に示したとおり、「パワーレール」の文字を含むマークも表示されているところ、この「パワーレール」の文字部分は、本件商標「POWERRAIL」を片仮名表示に変更したものと認められるから、これについても、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
ウ 以上のとおり、被請求人の提出に係る乙各号証を総合してみれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる「POWER RAIL SYSTEM」の商標が付されていたと認められるバドミントンラケットやテニスラケットを2009年版のカタログ(乙第3号証)及び2008年版のカタログ(乙第4号証)に掲載し、これらのカタログを本件審判についての要証期間内に発行していたものと認めることができる。
また、本件審判についての要証期間内において、2009年版のカタログに掲載されている「BRX20」「アール・ツゥ・エックス・20ツアー\R2X 20 TOUR」のバドミントンラケット及び2008年版のカタログに掲載されている「SR700」「アール・ツゥ・エックス\R2X」に相当するテニスラケットを顧客に販売(譲渡)したものと認められる。
そして、該各カタログに掲載されている「BRX20」「アール・ツゥ・エックス・20ツアー\R2X 20 TOUR」のバドミントンラケット及び「SR700」「アール・ツゥ・エックス\R2X」のテニスラケットには、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されていたものと認められるところであり、また、バドミントンラケット及びテニスラケットは、取消請求に係る指定商品中の「運動用具」の範ちゅうに属する商品である。
(オ)請求人の反論について
請求人は、ラケットのフレームに表示されている「POWER RAIL」の文字は、「SYSTEM」の文字を伴って一連に表記されていることから、「POWER RAIL」が特定の機能(効果)を果たすシステム(SYSTEM)であることを示しているにすぎず、自他商品の識別標識として使用されているとはいえない旨主張している。
確かに、使用に係る「POWER RAIL」の文字は、「SYSTEM」の語を伴っていることや乙第3号証等のカタログにおける商品の説明からみれば、全体として何らかの方式を表しているという側面のあることは否定できない。
しかしながら、「POWER RAIL SYSTEM」の語自体から直ちにこの種商品における特定の構造や機能、効果等を理解・認識し得るものではなく、請求人も被請求人のカタログの記載以外に、該語がこの種商品の品質を表すものとして一般的に使用されていると認めるに足る証拠を提出していない。そして、「POWER RAIL SYSTEM」の商標は、確認できるだけでも、バドミントンラケットのフレームには4箇所、テニスラケットのフレームには2箇所において明瞭に表示されていることが認められる。
そうとすれば、上記した「POWER RAIL SYSTEM」の文字の表示方法からみて、バドミントンラケットやテニスラケットのフレーム部分に表示されている該文字が商品の構造や機能を表示するものと理解し得る場合があるとしても、その表示は、同時に、被請求人の業務に係るバドミントンラケットやテニスラケットについて、自他商品を識別させるための標識として付されているものとみるのが相当であり、自他商品識別標識として機能しているものというべきである。
なお、この点について、「・・・商品に付された1つの標章が常に1つの機能しか果たさないと解すべき理由はなく、・・・機能を表示するものと理解し得るとしても、その表示が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することができるものであり、・・・」との判決がある。(知財高裁 平成21年(行ケ)第10141号)
してみれば、請求人の上記主張は採用できない。
また、請求人は、商標の位置関係や表示の大きさ等からみれば、本件ラケットについては、シャフト部分に表示されている「R2X」が自他識別標識としての役割を果たしているものである旨主張している。
しかしながら、1つの商品に1つの商標しか表示できない訳ではなく、1つの商品に2つ以上の商標が付されていることはしばしば見受けられるところであるから、「R2X」が商標としての機能を果たしているとしても、そのことをもって、「POWER RAIL SYSTEM」が商標としての機能を果たしていないとはいえない。
したがって、この点についての請求人の主張も採用できない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、乙第1号証、乙第3号証及び乙第5号証を中心にして、その他の乙各号証をも総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者(被請求人)が取消請求に係る指定商品「運動用具」の範ちゅうに属する「バドミントンラケット」及び「テニスラケット」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標の指定商品中、本件審判の請求に係る第28類「運動用具」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(乙第4号証に表示されているマーク)

(色彩については原本参照。)



審理終結日 2011-07-14 
結審通知日 2011-07-19 
審決日 2011-08-02 
出願番号 商願昭62-120459 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (128)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 関根 文昭 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
瀧本 佐代子
登録日 1990-04-23 
登録番号 商標登録第2227055号(T2227055) 
商標の称呼 パワーレイル、レイル 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 義明 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 
代理人 山崎 和香子 

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