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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z25
管理番号 1249798 
審判番号 取消2009-300501 
総通号数 146 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-04-24 
確定日 2011-12-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4871726号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4871726号商標は、願書に記載したとおりであり、平成13年2月2日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年6月17日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成21年1月23日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2009-300133、審判の請求の登録の日:平成21年2月10日)が請求され、平成23年7月29日に本件商標の指定商品中、第25類「全指定商品」を取り消すとの審決がなされ、同年9月7日にその審決が確定し、同年9月30日にその審判の確定登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート」「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」「和服」「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」「仮装用衣服」についての登録の取り消しを求める請求(審判請求日:平成21年4月24日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2009-300133)によって、その指定商品中、第25類「全指定商品」についての登録が取り消され、その効果は、当該審判の請求の登録の日である平成21年2月10日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
してみれば、本件商標の指定商品中、取り消し請求に係る指定商品「洋服,コート」「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」「和服」「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」「仮装用衣服」は、本件審判請求日(平成21年4月24日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-12 
結審通知日 2011-10-14 
審決日 2011-10-25 
出願番号 商願2001-14410(T2001-14410) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z25)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 榎本 政実石井 千里 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2005-06-17 
登録番号 商標登録第4871726号(T4871726) 
商標の称呼 ラブアース 

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