ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Z25 |
---|---|
管理番号 | 1249798 |
審判番号 | 取消2009-300501 |
総通号数 | 146 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-02-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-04-24 |
確定日 | 2011-12-05 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4871726号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4871726号商標は、願書に記載したとおりであり、平成13年2月2日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年6月17日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成21年1月23日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2009-300133、審判の請求の登録の日:平成21年2月10日)が請求され、平成23年7月29日に本件商標の指定商品中、第25類「全指定商品」を取り消すとの審決がなされ、同年9月7日にその審決が確定し、同年9月30日にその審判の確定登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート」「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」「和服」「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」「仮装用衣服」についての登録の取り消しを求める請求(審判請求日:平成21年4月24日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2009-300133)によって、その指定商品中、第25類「全指定商品」についての登録が取り消され、その効果は、当該審判の請求の登録の日である平成21年2月10日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。 してみれば、本件商標の指定商品中、取り消し請求に係る指定商品「洋服,コート」「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」「和服」「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」「仮装用衣服」は、本件審判請求日(平成21年4月24日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-10-12 |
結審通知日 | 2011-10-14 |
審決日 | 2011-10-25 |
出願番号 | 商願2001-14410(T2001-14410) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Z25)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 榎本 政実、石井 千里 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 渡邉 健司 |
登録日 | 2005-06-17 |
登録番号 | 商標登録第4871726号(T4871726) |
商標の称呼 | ラブアース |