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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X0942
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) X0942
管理番号 1248172 
異議申立番号 異議2010-900337 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-10-21 
確定日 2011-11-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5351988号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5351988号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「携帯電話機,乗物用ナビゲーション装置,電子計算機,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5351988号商標(以下「本件商標」という。)は、「クイックルック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年9月11日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同22年8月2日に登録査定、同年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであると主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、「クイックルック」の語が「素早く見る」との意味を表すことから、その指定商品及び指定役務中「ファイル・データ・写真等を素早く、面倒な操作なしで簡単に見て確認できる機能を有する電子計算機プログラム及び電子機器(第9類)」及びそのような機能を有する「電子計算機プログラムの提供(第42類)」に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎず、当該商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。さらに、本件商標は、上記指定商品及び指定役務使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 本件商標の取消理由
商標権者に対して通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠及び主張によれば「QuickLook」「クイックルック」の語が本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、次のように使用されていることが認められる。
ア 申立人の子会社アップルのウェブサイト(甲第5号証)には、「アップル、Mac OS X Leopardを10月26日に出荷」の記事の中で、「2007年10月16日、アップルは本日・・・予約販売を開始することを発表しました・・・また、アプリケーションを開くことなくファイルの内容を確認することができるQuick Look(クイックルック)、・・・Quick Lookを使うと、ファイルを開くことなく、しかもそのファイルを作成したアプリケーションがなくても、その中身を素早く簡単に覗くことができます。Quick Lookはまた、Finderのどの表示状態からも、ほとんどの種類のファイル、音楽やムービーなどのメディアファイルでさえも、高解像度な全画面表示ですぐに見ることができます。」と記載されている。
イ 株式会社富士通鹿児島インフォネットの2000年10月13日付けプレスリリースの記事(甲第7号証)には、「業界初、利用者毎に検索メニューを自動生成するDB検索ツール『DBCAT21 QuickLook Web Edition』を発売開始」の見出しのもと「・・・この『DBCAT21 QuickLook Web Edition』はWebブラウザのみでご利用いただけますので、クライアントパソコンへのアプリケーションのインストールが不要になり、短期導入と運用環境の変化への柔軟な対応を実現いたします。さらに、操作性も大幅に向上し、簡単なボタン操作だけで業務データの検索・分析・グラフ化が可能となります。」「なお、本製品のC/Sタイプである『DBCAT21 QuickLook(以降QL)』は、1996年より汎用機/オフコンからオープン系システムのデータベースまでマルチプラットフォームに対応する検索ツールとして開発/販売しており、株式会社NTTデータ様をはじめ国内で400社を超える様々な分野のお客様に導入いただいております。」と記載されている。
ウ 宇宙航空研究開発機構(JAXA)のウェブサイトの「略語一覧」(甲第8号証の1)には、「QL」が「quick look/クイックルック(即時画像モニタ)」の語の略語として記載されており、また、「公開イベント情報」の「(筑波宇宙センター特別公開でのきずな(WINDS)の公開実験開催のご案内」の記事(甲第8号証の2)には「JAXAでは、平成21年4月18日(土)に筑波宇宙センター特別公開を実施いたします。」の記載があり、「公開実験」の項に「・・・QL画像とは、だいち(ALOS)の光学センサ受信時に作成されるQL(Quick Look=クイックルック)のハイビジョン画像です。」と記載されている。
エ 宇宙科学研究所のウェブサイトに「PLAINセンターニュース 第38号 1996年12月6日発行」の「『あけぼの』サイエンスデータベース」の記事(甲第9号証)には、「・・・科学観測の結果をすぐ見られる(クイックルック出来る)事にも現れた。その結果、多くの新しい発見が、クイックルックのモニターを見ながら行なわれたのである。」と記載されている。
オ IT情報サイト「MOONGIFT」の「QuickLookまであるオンラインファイルマネージャ『elFinder』」の記事(甲第10号証)には、「Posted on 28-03-2010」の記載があり、「テキストのQuickLook」項に「・・・そしてテキストや画像といったファイルについてはQuickLookボタンを押してその場でプレビューすることができる。」と記載されている。
カ 独立行政法人産業技術総合研究所発行のパンフレット「地球情報イノベーション(発行日:2007.5.20)」(甲第12号証)には、「・・・なお、これらの作業をスムーズに行うため、観測データのクイックルック機能をもったウェブポータルの開発にもあたっています。」と記載されている。
キ 育児日記コミュニティサイト「EmiriSystem」の「Topics」の項の「アルバムクイックルック機能の追加(2010.5.15)」の記事(甲第13号証)には、「EmiriAIRを使うなどしてたくさんの写真をアルバムにアップロードした場合に、簡単に写真の確認や回転が行える機能です。」と記載されている。
(2)また、職権による調査によれば、「QuickLook」「クイックルック」の語が、次のように記載、または使用されている。
ア 「コンピュータ英和・和英辞典 第3版」(1998年6月1日 共立出版株式会社発行)には、「quick-look クイックルック」と記載されている。
イ 「科学技術略語大辞典」(2003年3月20日 日外アソシエーツ株式会社発行)には、「QL」の項に「quick look クイックルック(即時画像モニタ)〔宇宙〕/即視〔MIL〕」、「Q/L」の項に「quick look クイックルック〔宇宙〕、quick look monitor クイックルック表示装置〔宇宙〕」、「QLAP」の項に「quick look analysis program 速視解析プログラム〔IEEE〕」と記載されている。
ウ 「特許公報 特公平7-58430」の「【発明の名称】気象衛星画像処理装置」の「【発明の詳細な説明】」の欄に「本発明は気象衛星画像受信処理装置に関し、特に気象衛星からの地球画像データを受信時にリアルタイムに表示(クイックルック表示)する気象衛星画像受信処理装置に関する。」と記載されている。
エ 1985年9月23日付け日経産業新聞の「柏木研究所、自然画を直接入力ー光ディスク装置発売へ」の見出しの記事に、「・・・また一度に六十四枚の画像をディスプレーの画面を分割して表示させ、カーソルで位置指定すれば目的画像を効率よく取り出せるクイックルック機能もついている。」と記載されている。
オ 2007年5月21日付け日刊工業新聞の「日本HP/OSを起動せずにスケジュール確認」の見出しの記事に、「『6710b/CT』は基本ソフト(OS)が起動していない状態で、ハードディスク駆動装置(HDD)に保存したスケジュールやメールがすぐに確認できる『HPクイックルック』などの機能を搭載した。」と記載されている。
カ 2007年10月18日付けFujiSankei Business i.の「米アップルが新OS『レパード』26日発売」の見出しの記事に、「レパードには、パソコン内の情報を自動バックアップする『タイムマシン』や、ソフトを開かずにファイル内容を確認できる『クイックルック』など多くの新機能が満載されている。」と記載されている。
キ 2007年10月30日付け産経新聞 大阪夕刊の「【DO IT】アップルの新OS発売 独自路線をより進化」の見出しの記事に、「大まかな機能説明を行うと、ソフトを立ち上げることなくプレビューできる『Quick Look(クイックルック)』に、目的に応じてデスクトップを切り替える『Spaces(スペーシズ)』、バックアップの概念を変える『Time Machine』など、新機能ながら旧バージョンのユーザーでもスムーズに使えるうれしい機能が満載されている。」と記載されている。
ク 2007年12月1日付け朝日新聞 東京朝刊の「(てくの生活入門)最新マックOSの実力:上」の見出しの記事に、「パッとウインドーが開いて、大きな表示で内容を確認できます。『クイックルック』という名の通り、ソフトを起動せずにファイルの内容を素早く見られるのです。」と記載されている。
(3)上記した実情によれば、「QuickLook」及び「クイックルック」の語は、本件商標の登録査定時には既に、コンピュータソフトウェアやコンピュータ等の電子機器及びこれら商品に係る役務の取引者・需要者の間においては、それらの商品について「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」を表す語として一般に使用され、かつ認識されていたものと判断するのが相当である。
してみれば、「クイックルック」の文字からなる本件商標は、これをその指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれる「クイックルック機能(素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能)を有する携帯電話機,同機能を有する乗物用ナビゲーション装置」、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれるクイックルック機能を有する電子計算機,同機能を有する電子計算機用プログラム」及び第42類「クイックルック機能を有する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,同機能を有する電子計算機の貸与,同機能を有する電子計算機用プログラムの提供」について使用しても、単に該商品の機能を表示したものとして、あるいは、該機能を有する商品に係る役務の質を表示したものとして理解・認識されるにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、本件商標をクイックルック機能を有しない携帯電話機・乗物用ナビゲーション装置・電子計算機・電子計算機用プログラム」及び「クイックルック機能を有しない電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,クイックルック機能を有しない電子計算機の貸与・電子計算機用プログラムの提供」に使用するときは、該商品や役務があたかも、クイックルック機能を有する商品やクイックルック機能を有する商品に係る役務であるかのごとく、商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
(4)まとめ
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「携帯電話機,乗物用ナビゲーション装置,電子計算機,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものと認める。

4 取消理由に対する商標権者の意見
上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨次のように意見を述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第48号証を提出した。
(1)本件商標が自他商品識別力を有することについて
ア 本件商標の「クイックルック」は、辞書等にその意味が掲載されていない造語商標である。
イ 本件商標を「クイック」「Quick」及び「ルック」「Look」の単語に分解し、それらの意味を検討すると明らかなように、「クイックルック/QuickLook」の意味は多義的であって、一定したものがない。
ウ 本件商標は、「コンピュータ」「ソフトウェア」の分野において通常使用される言葉ではない。
エ 「quicklook」の意味を「すぐに(素早く)見る」に着目してみても、これは「ソフトウェア」及び役務の品質等を表示するものではない。
オ 「QUICKLOOK」の商標は、日本国及び世界34か国においてコンピュータソフトウェア・ハードウェアについて自他商品識別機能を有する商標として商標登録がなされている(乙第16号証ないし乙第22号証)。
(2)取消理由に対する具体的反論について
ア 甲第5号証の「Quick Look」は、「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」ではなく、(1)アプリケーションを開くことなく(つまり、他の操作を介在させないで;したがって「素早く(簡単に)」かどうかとは関係ない)、(2)ファイルの内容を確認することができる(「確認」の対象は「ファイルの内容」である)ものであり、「quick look」の各種態様のうち、「最初に探す『quick look(for)』」や「すぐに中をのぞく『quick look(into)』」を示すものである。
イ 甲第7号証の「QuickLook」は、『DBCAT21QuickLook Web Edition』の一部を構成するものであって、この『DBCAT21QuickLook Web Edition』は「DBCAT21」を必携名称とする「データペース検索ツール」であり、これにより直ちに「QuickLook」がコンピュータやコンピュータソフトウェアの機能・性能を表示するものということはできない。
ウ 甲第8号証の宇宙航空研究開発機構に関する記載、甲第9号証の宇宙科学研究所のウェブサイトの記述、甲第12号証の地球情報イノベーションの記載、及び上記3(2)ウの「クイックルック表示」は、乙第27号証ないし乙第31号証「クイックルック/QuickLook」を意味するものであり、「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」を意味するものではない。
エ 辞典類における「クイックルック」「QuickLook」は、コンピュータやコンピュータソフトウェアの機能・性能を表示、または「すぐに(素早く)見る」や「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」を意味するものではない。
オ 申立人の「Quick Look」は、明らかに「ファイルを開かずに、すべてのファイルをプレビューできるソフトウエア」を示す商標であって、コンピュータやコンピュータソフトウェアの機能・性能を抽象的に表示するものではなく、「すぐに(素早く)見る」や「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」を意味するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務、とりわけ第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム」において、自他商品・役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、また、商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものでないことは明白である。

5 当審の判断
(1)本件商標について通知した上記3の取消理由は妥当なものであって、「クイックルック」の文字からなる本件商標は、これをその指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれる「クイックルック機能(素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能)を有する携帯電話機,同機能を有する乗物用ナビゲーション装置」、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれるクイックルック機能を有する電子計算機,同機能を有する電子計算機用プログラム」及び第42類「クイックルック機能を有する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,同機能を有する電子計算機の貸与,同機能を有する電子計算機用プログラムの提供」について使用しても、単に該商品の機能を表示したものとして、あるいは、該機能を有する商品に係る役務の質を表示したものとして理解・認識されるにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ず、また、これをクイックルック機能を有しない携帯電話機・乗物用ナビゲーション装置・電子計算機・電子計算機用プログラム」及び「クイックルック機能を有しない電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,クイックルック機能を有しない電子計算機の貸与・電子計算機用プログラムの提供」に使用するときは、該商品や役務があたかも、クイックルック機能を有する商品やクイックルック機能を有する商品に係る役務であるかのごとく、商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第9類「携帯電話機,乗物用ナビゲーション装置,電子計算機,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものといわざるを得ない。
(2)取消理由に対する商標権者の意見について
商標権者は、「クイックルック」は辞書等に意味が掲載されていない造語商標であること、「クイックルック」「QuickLook」の意味は多義的であって、一定したものがないこと、「クイックルック」はコンピュータやコンピュータソフトウェアの分野において通常使用される言葉でなく、それら商品の機能・性能を表示、または「すぐに(素早く)見る」や「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」を意味するものではないこと、及び「QUICKLOOK」の商標は日本国及び世界34ケ国においてコンピュータソフトウェア・ハードウェアについて自他商品識別機能を有する商標として商標登録がなされていることから、本件商標は、その指定商品及び指定役務、とりわけ第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム」において、自他商品・役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、また、商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものでない旨主張している。
しかしながら、商標の識別性の判断は、専ら各国の法制に任せられた事項であり、また、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品及び役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断すべきものであって、我が国において上記3の取消理由で例示した「Quick Look」「クイックルック」等の使用の実情からすれば、「Quick Look」及び「クイックルック」の語は、本件商標の登録査定時には既に、コンピュータソフトウェアやコンピュータ等の電子機器及びこれらの商品に係る役務の取引者・需要者の間においては、それらの商品について「素早く(簡単に)視覚的に確認できる機能」を表す語として一般に使用、かつ、認識されていたものと判断するのが相当であるから、商標権者の主張は採用することができない。
(3)したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第9類「携帯電話機,乗物用ナビゲーション装置,電子計算機,電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
また、その余の指定商品及び指定役務については、取り消すべき理由がないから同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-09-27 
出願番号 商願2009-69799(T2009-69799) 
審決分類 T 1 651・ 272- ZC (X0942)
T 1 651・ 13- ZC (X0942)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 田中 敬規 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2010-09-10 
登録番号 商標登録第5351988号(T5351988) 
権利者 株式会社プロサイト
商標の称呼 クイックルック、ルック 
代理人 森 正澄 
代理人 森田 政明 
代理人 柴田 泰子 
代理人 大島 厚 

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