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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y05
管理番号 1248125 
審判番号 不服2011-650104 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-16 
確定日 2011-10-31 
事件の表示 国際登録第1026924号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AKVEDA」の欧文字を書してなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年12月15日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)12月29日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)4月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical preparations,vaccines,diagnostic preparations for medical use,excluding dermatological preparations and dietetic nutritional foods adapted for medical purposes.」とされたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-18 
国際登録番号 1026924 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 松田 訓子
前山 るり子
商標の称呼 アクベダ 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 

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