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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X060920
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X060920
管理番号 1248119 
審判番号 不服2010-650154 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-20 
確定日 2011-10-26 
事件の表示 国際登録第985585号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「i-latch」の文字及びハイフンを書してなり,第6類,第9類及び第20類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2008年4月5日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2008年(平成20年)10月3日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における2009年6月5日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果,第6類「Locks and closure systems formed therefrom as well as components thereof (if included in this class),in particular for vehicles;all the aforesaid goods of metal.」,第9類「Electronic locks and closure systems made thereof as well as components thereof (if included in this class),in particular for vehicles.」及び第20類「Locks and closure systems formed therefrom as well as components thereof (if included in this class),in particular for motor vehicles,all the aforesaid goods not of metal.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,商品の品番等を表示する記号・符号として使用される『i』の文字と,『錠の一種』を意味する『latch』の文字とを,ハイフンを介して『i-latch』と書してなるに過ぎないから,第6類及び第20類に属する指定商品中,『latch』に使用された場合,需要者は,何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,本願商標を『latch』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「i」と「latch」の文字をハイフン(-)で結合し,それぞれの文字・ハイフンを同書・同大で「i-latch」とまとまりよく一体的に書してなるものであるところ,「ライトハウス英和辞典第5版(研究社)」によれば,「latch」は,「(ドアや窓にかける)掛けがね」の意味を有する語であり,自動車の分野において,ドア等の錠を表す語として,「ラッチ」や「latch」の語が使用されていることが認められる(例えばhttp://www.u-shin-ltd.com/products/auto/04_index.html,http://www.act.mitsui-kinzoku.co.jp/pro_pro.html)ものの,本願商標は,上述したように「i-latch」の全体がまとまりよく一体的に構成されているうえ,これより生ずる称呼「アイラッチ」は,ごろ良く一気に称呼されるので,本願商標から,殊更に「i」の文字部分のみが分離,抽出されて,これが商品の型式・品番等と認識されるとはいい難い。
加えて,当審における調査によっても,欧文字の小文字一字(例えば「i」)が,商品の型式・品番等を表すものとして,取引において一般に使用されているというに足る実情を見いだすことができない。
そうすると,本願商標は,「i-latch」の構成文字全体をもって,一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品のいずれについて使用しても,構成文字全体をもって,自他商品を識別する標識として機能するものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,また,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-17 
国際登録番号 0985585 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X060920)
T 1 8・ 272- WY (X060920)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵大森 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 アイラッチ、ラッチ 
代理人 河原 正子 
代理人 佐久間 洋子 
代理人 江崎 光史 

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