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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X28
管理番号 1248060 
審判番号 不服2011-11743 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-06-02 
確定日 2011-12-15 
事件の表示 商願2010-80902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ダーツ用具,ダーツの矢,ダーツ用ボード及びその附属品,ダーツ用具専用ケース,業務用ダーツ機,コンピュータ又はテレビジョン受信機と接続して使用される家庭用ダーツ機」を指定商品として平成22年10月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)であり、現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
(1)登録第2059159号商標は、「PRISMA」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年5月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、平成10年6月16日及び同20年7月1日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年1月28日に、第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5057226号商標は、「プリズマ」の片仮名と「PRISMA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成18年5月16日に登録出願、第18類「かばん類,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「P」にダーツの矢とおぼしき図形を組み合わせた図形を青色で表し、その右に「Prisma Darts」の欧文字を、当該図形と同じ色彩にて書してなるものであるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
しかして、本願商標構成中の「Prisma」は、我が国で広く親しまれた外国語には見当たらないものの、外来語としても我が国で広く親しまれている英語「prism」(プリズム)が存在し、「Pris」の部分を「プリズ」と称呼し、また、同様に外来語としても英語としても親しまれている「machine」(マシーン)が存在することから「ma」の部分を「マ」と称呼して、英語風に「プリズマ」の称呼を生ずるというのが相当である。さらに、本願商標中「Darts」の文字部分は、英語で投矢遊びを意味する語であり、「ダーツ」と称呼されるものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プリズマダーツ」の称呼を生ずるというのが相当であるところ、当該称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、前記のとおり、本願商標中「Prisma」は、我が国で広く親しまれた外国語ではないから、本願商標を構成する文字部分全体として特定の観念を生ずるものとまでは言い難く、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標の構成中「Darts」が、投矢遊びを意味する語であり、本願の指定商品に通じるものであるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者、需要者が殊更に当該文字部分を捨象して、「Prisma」のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難く、その他に本願商標中「Prisma」のみで取引に資されているというような取引の実情も見当たらない。
したがって、本願商標は、その全体ないしその構成文字全体をもって取引に資されるものというべきであって、「プリズマダーツ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。
してみれば、本願商標中の「Prsima」の文字部分をもって、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標とが「プリズマ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)

審決日 2011-11-30 
出願番号 商願2010-80902(T2010-80902) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X28)
T 1 8・ 261- WY (X28)
T 1 8・ 263- WY (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎菅沼 結香子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 プリズマダーツ、プリズマ、ピイ 
代理人 中村 稔 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 辻居 幸一 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 

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