• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X2425
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X2425
管理番号 1248056 
審判番号 不服2009-13505 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-28 
確定日 2011-11-24 
事件の表示 商願2008-67933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイテンション」の片仮名及び「Hi-Tension」の欧文字を二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成23年7月11日付けの手続補正書により、第24類「伸縮性のある編物」及び第25類「スパンデックス繊維を用いた伸縮性のある女性用ズボン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は『ハイテンション』の片仮名と、『Hi-Tension』の欧文字とを、普通に用いられる方法で上下二段に書してなるところ、該文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服等を指称する語として一般に使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者・取引者は、当該商品が高い伸縮性を有するものであることを認識するにとどまり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知の要旨
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、平成22年12月13日付けの意見書において、以下のように意見を述べている。
(1)「ハイテンション」「High-tension」の語が用いられた各種情報が提示されているが、かかる情報をみるとそのすべてにおいて、「伸縮性があって・・・」「伸縮性に優れる」「伸びが強い」「伸長率が高い」などといった修飾文句が付されていることから、当該文字から漠然と「高い伸縮性を有する生地」「高い伸縮性を有する生地を使用した衣服」の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、そのような意味を表す用語として定着してないからこそ、上記修飾文句が必要となっているとみるのが自然であり、本願商標が何らかの暗示的な意味合いを認識させることがあったとしても、具体的な商品の品質を直接的に表示しているということにはならない。
(2)「ハイテンション素材」「ハイテンション生地」といった表現が用いられているが、これは事業者が品質の高い請求人商品を素材として用いていることを需要者に向け強くアピールすることを企図しているにすぎず、品質を表すためではなく、請求人商品を使用していることを示すために採られた表現方法である。
(3)「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用したパンツ」といった意味を表す際、「ハイテンション」「High-tension」ではなく、「ストレッチパンツ」の語が用いられるのが普通である。
(4)以上のことから、本願商標「ハイテンション」「Hi-Tension」については、これを指定商品について使用した場合、少なくとも直接的かつ具体的に商品の品質を表示するというようなことはなく、「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」の意味を表すものとして一般的に用いられているということもない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「ハイテンション」の片仮名と「Hi-Tension」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、本願商標の構成中「ハイ」及び「Hi」の語は、「高度の、高性能の」の意味を有する英語「high」の略語で、複合語をつくるものとして広く親しまれているものであり、「テンション」及び「Tension」の語は、「伸張、張力、ぴんと張ること」等の意味を有し、その構成全体から「高い伸張、高い張力」程の意味合いを容易に看取するものである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「ハイテンション」や「High-tension」等の文字が、「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」を表す語として使用されている実情が、前記3の証拠調べ通知に示した事実によっても認められるところである。
そうとすれば、本願商標は、「ハイテンション」の片仮名と「Hi-Tension」の欧文字とを普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、本願商標を、その指定商品「伸縮性のある編物」及び「スパンデックス繊維を用いた伸縮性のある女性用ズボン」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、単に、「高い伸縮性を有する商品」であることを表したものであって、当該商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、「近時のストレッチ製品の需要の高まりに応じ、その数量や全体の販売実績は、その販売開始時に比べ3?4割の拡大を見せている。その結果、『ハイテンション』『Hi-Tension』は、出願人の商品の独自の商標として広く知られており、本願指定商品に使用した場合、これに接する需要者・取引者において、それが出願人会社の取扱に係る商品であることを表示するものと認識するほどに至っているものである。」旨述べ、その根拠となる証拠として、原審において甲第8号証ないし同第10号証並びに当審において同第63号証ないし同第65号証及び同第81号証ないし同第85号証を提出している。
ところで、商標法第3条第2項の要件を具備するためには、使用商標は、出願商標と同一であることを要する。甲第8号証によれば、使用商標は「日本製 High-tension Stretch」「超ハイテンション/美脚ストレッチ/ブーツカットパンツ」「日本製の”ハイテンション美脚パンツ”が」「全方向ハイテンションストレッチ・・・」「全方向ハイテンションストレッチブーツカット[日本製]」の文字からなるものであり、これらは、本願商標とはその構成態様が異なり、当該文字以外の文字も併せて使用されているものであるから、本願商標と同一のものということはできないものである。
また、甲第9号証、同第10号証及び同第63号証によれば、使用商標は、片仮名で表示されたもののみであり、本願商標と同一のものということはできないものである。
なお、甲第8号証及び同第9号証によると、当該使用商標の使用者は、それぞれ合資会社糸重及び株式会社由永縫製であり、請求人より商品を仕入れて販売を行っている者であって、請求人とは異なる者であるため、当該商標の使用が請求人によるものと認めることはできない。
以上の点よりすれば、本願商標は、使用をされた結果、識別力を有するに至った商標とは認められない。
さらに、提出に係る各証拠よりは、国内販売量等についての客観的裏付けがなく、提出された売上実績(甲第64号証)中にも、本願商標の表示が認められないことから、使用の状況を示すものとしては不十分であるといわざるを得ない。
そうすると、その使用商標は、出願商標とは同一のものではなく、本願商標が使用された結果、審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。
さらに、請求人から提出された証明書(甲第65号証、同第81号証ないし同第85号証)は、いずれも画一的な証明内容について、請求人の取引者等が、単に署名捺印したものであると認められるものであって、これら証明者がいかなる根拠をもって、需要者に広く認識されているものであることを証明したのか、その証明の客観的な根拠が明らかではないこと、また、証明に係る商標も、本願商標とその構成を異にすることから、これらの証明書の証拠価値を高く評価することはできない。
したがって、仮に、商標法第3条第2項の適用を主張するものとみるとしても、その使用商標は、出願商標とは同一のものではないから、結局、本願商標は、同項の要件を具備するものということもできない。
(3)請求人の主張について
ア 前記3の証拠調べに示した事実のいくつかは、明確な特定の意味合いを有しない「ハイテンション」という文字に、あえてその具体的な内容を説明する修飾語句を付すことで、その文字の意味を特定しているものであり、かかる使用例において「ハイテンション」の文字が何らかの暗示的な意味合いを認識させることがあったとしても、それ自体が具体的な商品の品質を直接的に表示しているということにはならない旨述べている。
しかしながら、本願商標が既成の語ではないとしても、前記5(1)のとおり、本願商標は、既成の語である「ハイ」及び「Hi」の文字と「テンション」及び「Tension」の文字からなることが容易に看取、認識され、かつ、「ハイ」「Hi」の語は、複合語を作るものであることからすれば、「ハイ」「Hi」の語と「テンション」「Tension」の語の有する意味から前記5(1)のとおりの意味合いを、取引者、需要者は一般に認識するものというのが相当であって、当該意味合いは、漠然とした意味合いを暗示させるものではなく、商品の品質を直接的に表示したものというべきである。
イ 請求人は、商品の品質が「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」を需要者・取引者に訴えたいのであれば、「ストレッチパンツ」といった表現が用いられるべきであるから、本願商標「ハイテンション」「Hi-Tension」については、これを指定商品について使用した場合、少なくとも直接的かつ具体的に商品の品質を表示するというようなことはなく、また、「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」の意味を表すものとして一般的に用いられているということもない旨述べている。
しかしながら、「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」の意味を表す際に、「ストレッチパンツ」等の文字を使用している場合があったとしても、それだけで、「ハイテンション」「High-Tension」の文字から「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」が認識されるとする前記認定は妨げられるものではなく、また、前記3の証拠調べに示した事実に照らせば、「ハイテンション」「High-Tension」の語は、各新聞記事等において、単に上記意味合いを暗示させるような使用にとどまらず、上記の意味合いを直接的かつ具体的に表示するような用法で使用されていることが明らかというべきである。
なお、請求人は、前記3の証拠調べに対して、平成22年12月13日付けの意見書及び平成23年7月11日付けの上申書を提出し、当該証拠調べに示した事実のいくつかは、請求人会社の商品自体のことを表したものである旨述べ、その根拠となる証拠として、当審において甲第69号証ないし同第75号証及び同第87号証ないし同第114号証を提出している。
そこで、請求人の提出した証拠を検討するに、提出に係る証拠のうち、請求人の名称の表示がなく、請求人との関係が不明なものや本願商標の使用がなく、納品状況が不明なものが含まれており、請求人の商品自体を表したものであるというには不十分といわざるを得ない。
したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものでもないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 証拠調べ通知の内容
本願に係る指定商品を取り扱う分野においては、「高い伸縮性を有する生地・織物や、それらを使用した衣服」を表す語として「ハイテンション」、「High-tension」等の文字が使用されている実情があり、このことは、例えば、以下に示す新聞記事情報及びインターネット情報からも認められるところである。
(1)「素材の特性生かし活気 合繊婦人ニット 来春夏向けに期待高まる」の見出しのもと、「合繊メーカーの婦人向けニットが活気づいてきた。03年度上期の販売では、各社が得意の素材を生かし、売り上げを伸ばしている。代表的なものが、ボトムスで人気のハイテンションニット。また、従来セットアップを中心としてきたトップスは、消費者が単品を選ぶ傾向にあり、Tシャツカットソーで注目を集めている。合繊メーカーは引き続き、04年春夏向けの下期での販売に期待を寄せている。ハイテンションニットは、ナイロンやポリエステルにスパンデックスを交編した、織物風の厚地トリコット。たてよこの伸縮性に『シャープなシルエットが出せる』とキャリアからミセスまで、幅広く受けている。」の記載がある(2003.09.19 繊研新聞 4面)。
(2)「フェミニンさ強める」の見出しのもと、「婦人服メーカー、シシエス(神戸市)のミセス向け『カプティバン』の06年春物はフェミニンさを強めている。伸縮性があって着やすいハイテンションのジャケットやパンツに、花柄プリントのブラウスを合わせる。」の記載がある(2005.09.14 繊研新聞 10面)。
(3)「ハイテンション素材で」の見出しのもと、「あだちは、ミセス向けカジュアル『エムエー』の06年春物で、動きやすさを重視したハイテンション素材のジャケットとパンツを作った。伸縮性に優れるハイテンションのパンツがすでに市場でヒットしているため、ジャケットでも手がけた。」の記載がある(2005.12.15 繊研新聞 10面)。
(4)「【レディスボトム】 秋のイチ押し商品 細身のカットレングスパンツに期待」の見出しのもと、「ヒロタ『ジルドレ』 高伸縮性ニットのデニム ヒロタは、今春夏で人気の高かったハイテンションパンツを、秋冬に向けても力を入れる。その一環でニットデニムを打ち出す。綿・ポリウレタンなどを交編した編み地の持つ、高い伸縮性が特徴だ。ニットでありながら織物のように見え、柔らかいはき心地で若いミセス層以上に訴求する。」の記載がある(2008.08.08 繊研新聞 7面)。
(5)「〈売れてます〉 『ジェットレーベル』ハイテンションパンツ レギンス代わりに」の見出しのもと、「ジェットレーベルのレディスブランド『ジェットレーベル』のハイテンションパンツがヒットしている。伸縮性が極めて高く、レギンスやスキニーパンツに抵抗のある女性に支持されている。」の記載がある(2008.08.20 繊研新聞 9面)。
(6)「〈連載〉 素材が変えるパンツ-4 日本産ストレッチは優位 蓄熱、吸汗速乾で価値高め」の見出しのもと、「合繊メーカー・生地コンバーターにとって、ミセスのパンツ用ツーウエーストレッチ素材は、市況に左右されにくく安定した数量を確保できる商品だ。ストレッチ性に加え、蓄熱保温や吸汗速乾など機能で付加価値を高めることが欠かせない。/伸びが強い/ロンシャンは、備後産地や専門店向けアパレルメーカー、専業ボトムメーカー向けのツーウエーストレッチ素材が柱の一つだ。中心はポリエステル・レーヨン・ポリウレタン複合やポリエステル・ウール・ポリウレタンの織物、ナイロン・ポリウレタンのハイテンションニット。・・・瀧定名古屋は、ミセスのパンツ向けでハイテンションニットの勢いが5、6年続いている。『ピリングしにくい、伸びる、イージーケア性に優れるという特徴は、化合繊の力』と評価する。」の記載がある(2009.05.20 繊研新聞 4面)。
(7)「〈カタログ〉 レギンス感覚のスキニー」の見出しのもと、「■アンティシュのミセス向けブランド『フルール・デ・コルザ』は09?10年秋冬に、スキニーパンツ(1万2800円=本体)を出す。厚手のレギンス感覚で、ワンピースやチュニック丈トップに合わせて着用できるように、伸縮性のあるナイロン・ポリウレタンのハイテンション生地を使った。」の記載がある(2009.06.04 繊研新聞 9面)。
(8)「〈展示会一番人気〉 デニム風ジャージーパンツ 『ジェットレーベルジーンズ』」の見出しのもと、「ジェットレーベルが今秋からスタートさせる『ジェットレーベルジーンズ』の初回展示会で、デニム風ジャージーのパンツ=写真=が人気だった。『はいているのを忘れるくらい』というストレッチ性と切れの良いシルエットが人気の理由。このパンツの名称は“ハイテンションデニム”。素材はコットン72%、キュプラ25%、ポリウレタン3%で、編物のため縦横とも伸縮性がある。」の記載がある(2009.07.06 繊研新聞 11面)。
(9)「〈連載〉 奔(はし)る! 産地編-14 福井経編興業営業部営業二課課長 松原正明さん “まねされるもの”発信」の見出しのもと、「ミセスのイメージが強いハイテンション。キャリアブランドで用途を広げ、パンツをはじめ、レギンスも既に店頭販売が始まった。伸縮性が強い半面、ぼってりした重量感があったが、伸びを適度に抑え、薄さを追求し、すっきりとしたシルエットを引き出した。」の記載がある(2009.09.03 繊研新聞 4面)。
(10)「素材メーカー あらゆる分野で機能素材開発 インナーは保温、風合い重視 ヒートテック登場で加速」の見出しのもと、「一方、婦人テキスタイルでも機能への視線は熱い。カワボウ繊維は・・・精紡交撚や長短複合糸など自家紡績を持つテキスタイルメーカー。・・・伸長率、回復力が高いハイテンション系のストレッチ生地を、きれい目ファッションを望むミセス層向けなどに提案するほか、秋冬向けでは両面起毛の仕上げもラインナップに取り入れるなど、素材のバリエーションを増やしている。」の記載がある(2010.03.11 繊研新聞 7面)。
(11)「株式会社ノソウe-na店」の見出しのウェブサイトにおいて、「ハインテションデニムパンツ」の見出しのもと、「細?く長?くラクラクのびのび 4WAY STRECH この製品は、非常に優れたストレッチ性で、どんな動きにもしなやかにフィットします。High-tension Denim Pants」の記載がある(http://www.e-na.co.jp/noso/product/index.asp?prd_id=802001)。
(12)「aoe 大きいサイズのお店 アオエショップ」の見出しのウェブサイトにおいて、「◎スーパーハイテンション脚長パンツ★今までに無い超強力ストレッチの美脚ラインパンツ!」の見出しのもと、「いつもの美脚パンツとは一味違ったスリムなスティックパンツはシルエットの美しさと履き心地で勝負!ボディラインにフィットする着心地抜群の伸縮性素材の『スーパーハイテンション』。伸び感もさることながら、シワになりにくい、軽い素材で旅行や出張のお供にもぴったりです。」の記載がある(http://www.aoe.ne.jp/item/002/01/05/1502135.html)。
(13)「Textile-net/テキスタイル販売サイト」の見出しのウェブサイトにおいて、「人気のパンツ素材『ハイテンション』特集 つねに心地よい感触 最上級の快適性」の見出しのもと、「1.『ハンテンション』とはどんな素材?」の項において、「ハイテンションとは、ハリがありながら驚くほど伸縮し、復元力も強く、しなやかな手触りのスーパーストレッチ素材で、基本的にはナイロンとポリウレタンで縦編(トリコット編み)された生地のことを指します。しかし最近では、ポリエステルを使用したものや綿混、編み方もトリコットに限らず、多くのバリエーションがありますが、総じて言えるのは360°ストレッチとキックバック(素材の反発力(復元性))があるというが、現在流通している、ハイテンションと呼ばれる素材に共通していえる特徴です。」の記載がある(http://www.textile-net.jp/topics/miyajin/vol-3.html)。
(14)「For Your Fashion Life/Belle de Bois-ベル・ド・ボワ-」の見出しのウェブサイトにおいて、「(Belle de Bois)株式会社ベル・ド・ボワのホームページへようこそ」の項において、「私達は奈良県奈良市に本社を置き、婦人服、特にミセスにむけたボトムス(パンツ、スカート)の企画・製造・販売を行うレディースアパレルファッションメーカーです。ものづくりにおいては一部の品番型を除き、日本国内で一流の会社の生地・縫製・仕上げに重点をおき自社製品の品質には自信をもっております。また、近年ではミセスのファッションコーディネイトにパンツが定着していく中、当社ではハイテンション(伸縮性の高い)生地・等を使用した動きやすく肌触りのよいストレッチ系素材のアイテムで高い評価をいただいております。」の記載がある(http://www.belle-de-bois.co.jp/)。


審理終結日 2011-09-01 
結審通知日 2011-09-05 
審決日 2011-10-12 
出願番号 商願2008-67933(T2008-67933) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X2425)
T 1 8・ 17- Z (X2425)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 菅沼 結香子金子 尚人山田 忠司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 ハイテンション、テンション 
代理人 幡 茂良 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉田 親司 
代理人 橋本 良樹 
代理人 潮崎 宗 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 石川 義雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ