• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
管理番号 1248049 
審判番号 不服2011-8024 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-15 
確定日 2011-12-13 
事件の表示 商願2010-43649拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月2日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月27日受付の手続補正書により、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,調理済み冷凍めん類,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標(以下、「引用各商標」という。)は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2147187号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年3月5日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成元年6月23日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年8月19日に第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第2521787号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成2年1月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同17年1月12日に第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、赤色で表された「UNIQUE」の欧文字と、その下部に表わされた赤色の横長のく形とが、前記の欧文字部分のほぼ中央に位置する「Q」の文字の第二画の太線が直下に伸ばされることにより、まとまりよく一体的に結合されており、当該く形内の中央に白抜きで、上段の欧文字と同じ書体で「PROJECT」の欧文字を表わしてなるものである。
しかして、本願商標は、前記のようにまとまりよく構成されたものであるから、本願商標に接する需要者は、その全体を一体不可分のものとして印象、記憶にとどめるというのが相当である。
また、本願商標を構成する文字部分全体から生ずる『ユニークプロジェクト』の称呼は、淀みなく一連に称呼しうるものである。
さらに、本願商標を構成する「UNIQUE」の語は「独特」等の意味で我が国で広く親しまれた英語であり、同様に「PROJECT」の語も「計画」等の意味で我が国で広く親しまれた英語であるから、本願商標は全体として「独特な計画」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本願商標中「UNIQUE」の欧文字部分が、「PROJECT」の欧文字部分に比較して大きく表されていることやその文字部分の色彩に差異があることを考慮してもなお、本願商標は、その構成に相応して一体不可分のものとして需要者の印象、記憶にとどまるものというのが相当であって、「ユニークプロジェクト」の称呼及び「独特な企画」程の観念を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標中「UNIQUE」の欧文字部分から、出所識別標識として「ユニーク」の称呼及び「独特」等の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念において類似であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については原本参照)

別掲2(登録第2147187号商標)


別掲3(登録第2521787号商標)


審決日 2011-11-28 
出願番号 商願2010-43649(T2010-43649) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X30)
T 1 8・ 262- WY (X30)
T 1 8・ 261- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄内藤 隆仁 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 ユニークプロジェクト、ユニーク、プロジェクト 
代理人 大西 育子 
代理人 安原 正義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ