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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
管理番号 1248009 
審判番号 不服2011-9203 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-28 
確定日 2011-12-12 
事件の表示 商願2010- 32018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ど・みそ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において同23年4月28日付け提出の手続補正書によって第30類「カップ入り即席みそラーメン,即席みそラーメンのめん,具・スープ付きみそラーメンのめん,その他のみそラーメンのめん,調味済みのみそラーメン,持ち帰り用調理済みのみそラーメン,調理済みの冷凍みそラーメン,ラーメン用のみそ,みそラーメン用スープ,みそラーメン用のつゆ,その他のみそラーメン用調味料,みそラーメン用香辛料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中に『みそ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『カップ入り即席みそラーメン』等前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品について使用をしても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-11-29 
出願番号 商願2010-32018(T2010-32018) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
小畑 恵一
商標の称呼 ドミソ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 浜田 廣士 
代理人 工藤 莞司 

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