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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1247997 |
審判番号 | 不服2011-9164 |
総通号数 | 145 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-28 |
確定日 | 2011-12-12 |
事件の表示 | 商願2010-54333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BLACK」及び「BLUE」の欧文字を「&」を介して「BLACK & BLUE」と横書きしてなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月9日に登録出願され、その後、指定商品については当審における同23年4月28日付け提出の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『BLACK & BLUE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『BLACK』の文字が『黒色。黒』の意味を、『BLUE』の文字が『青色。青』の意味をそれぞれ有する語として、被服や靴・バック等を取り扱う業界において、該文字やその表音である『ブラック』『ブルー』の文字が商品のカラー(色)を表示するために広く用いられている。また『&』の記号は、『?と?』の意味や英語の「AND」を意味する記号として一般に親しまれており、例えばネクタイを取り扱う業界においては、柄の内容を表示するために色彩を表す語と語を『&』の記号で結合した表示も用いられているから、本願商標は、全体として『黒色及び青色』あるいは『黒と青』等の意味合いを容易に想起させる。そうすると、本願商標をその指定商品中の上記文字に照応する色彩を用いてなる商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『黒色及び青色を用いられてなるものであること』を表示したものと理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質(内容、色彩)を表したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「BLACK」及び「BLUE」の欧文字を「&」を介して「BLACK & BLUE」と横書きしてなるところ、その構成文字全体から、原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、「BLACK & BLUE」がその商品の品質(色彩)を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難い。 また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BLACK & BLUE」が商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質(色彩)を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-11-28 |
出願番号 | 商願2010-54333(T2010-54333) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X25)
T 1 8・ 272- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | ブラックアンドブルー、ブラックブルー |
代理人 | 佐野 弘 |