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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X12
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X12
審判 査定不服 観念類似 登録しない X12
管理番号 1247951 
審判番号 不服2010-9182 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-28 
確定日 2011-11-10 
事件の表示 商願2007-117948拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同19年11月26日付けの手続補正書により、第12類「自動車用ワイパーブレード,自動車用ワイパー,自動車のフロントガラス用ワイパー,自動車の部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2369989号商標(以下「引用商標1」という。)は、「INSTALLATION」及び「インスタレーション」の文字を横書きで上下二段に書してなり、昭和63年12月14日に登録出願、第12類に属する商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同16年6月2日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4905215号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EZQuick」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月23日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成17年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した審尋(要旨)
(1)本願商標
本願商標は、別掲に示すとおり、長方形内の上部を黒塗りし、下部を赤塗りしてなる背景図形(以下「背景図形」という。)、その背景図形内の上部に白抜きで「Easy」の文字と該文字の横に青字で「Quick」の文字を書し、背景図形内の下部に白抜きで「INSTALLATION」を書してなるところ、本願商標の構成中の背景図形が、上部が黒塗り、下部が赤塗りされていること、及び「Easy」及び「Quick」が上部に書され、「INSTALLATION」が下部に書されていることから、これらは、視覚上分離して看取されるものである。
また、背景図形と構成文字とが、特定の意味合いを看取させる、あるいは、「Easy」、「Quick」、「INSTALLATION」とが、「Easy」及び「Quick」が上部に書され、「INSTALLATION」の文字部分が、特定の意味合いを看取させるものである等、常に一体不可分のものとして看取されなければならない特段の事情は認められないものである。
さらに、本願商標の構成文字全体から生ずる「イージークイックインスタレーション」の称呼は冗長であり、必ずしもこれを常に一連に称呼しなければならない特段の事情がある場合は除き、構成文字中の一部の部分のみを捉え称呼する場合もあると判断するのが相当である。
してみると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の上部に書された「Easy」及び「Quick」の文字部分、あるいは「INSTALLATION」の文字部分に強く印象を留め、これらをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
よって、本願商標は、構成文字全体に相応した「イージークイックインスタレーション」の称呼のほか、「Easy」及び「Quick」の文字部分に相応した「イージークイック」の称呼あるいは「INSTALLATION」の文字部分に相応した「インスタレーション」の称呼及び「取りつけられたもの」の観念をも生ずるものである。
(2)本願商標と引用商標1との類否
本願商標は、上記(1)のとおり、「インスタレーション」の称呼及び「取り付けられたもの」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1は、「INSTALLATION」の欧文字と「インスタレーション」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、該文字に相応した「インスタレーション」の称呼及び「取りつけられたもの」の観念をも生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1との類否についてみると、本願商標の構成中「INSTALLATION」と引用商標1の構成文字「INSTALLATION」は、その綴りを同じくするものであるから、外観上類似するものである。
さらに、本願商標中の該文字部分から生ずる「インスタレーション」の称呼と引用商標から生ずる「インスタレーション」の称呼及び「取りつけられたもの」の観念は同一である。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観上類似し、「インストレーション」の称呼及び「取りつけられたもの」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標1の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含有するものである。
(3)本願商標と引用商標2との類否
本願商標は、上記(1)のとおり、「イージークイック」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標2は、「EZQuick」の文字を表してなるから、該文字部分に相応して「イージークイック」及び「イーゼットクイック」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標2との類否について判断すると、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、互いに、特定の意味合いを看取させないことから、観念において、比較できないものであるとしても、「イージークイック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標2の指定商品中には、本願商標の指定商品と、類似するものを含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)上記審尋に対し、請求人は、何ら意見を述べるところがない。

4 当審の判断
上記3の審尋において述べたとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)



審理終結日 2011-06-02 
結審通知日 2011-06-10 
審決日 2011-06-23 
出願番号 商願2007-117948(T2007-117948) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X12)
T 1 8・ 263- Z (X12)
T 1 8・ 262- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊泉 弘貴山本 敦子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小俣 克巳
田中 亨子
商標の称呼 イージークイックインスタレーション、イージークイック、クイック、インスタレーション 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 
代理人 奥村 陽子 
代理人 井上 博人 
代理人 伊東 美穂 

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