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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
管理番号 1247947 
審判番号 不服2011-10122 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-22 
確定日 2011-11-30 
事件の表示 商願2010- 43359拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「D+SKIN」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)国際登録第668110号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「DESKIN」の欧文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)4月7日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「D+SKIN」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているばかりでなく、該文字から生じる「ディープラススキン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「+」が省略して称呼されるというべき特段の事情も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディープラススキン」の称呼のみが生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から「ディスキン」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼において類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-11-08 
出願番号 商願2010-43359(T2010-43359) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X03)
T 1 8・ 263- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 高野 和行
小畑 恵一
商標の称呼 デイプラススキン、デイスキン 

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