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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X33
管理番号 1247934 
審判番号 不服2010-27122 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-01 
確定日 2011-11-11 
事件の表示 商願2009-96291拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「昭和ハイボール」の文字を標準文字で表してなり、第33類「しょうちゅうを炭酸水で割ったアルコール飲料,ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料,ジンを炭酸水で割ったアルコール飲料」を指定商品として、平成21年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『昭和ハイボール』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『昭和』の文字は『旧年号』であり、昭和の時代をテーマにした昔ながらの商品、懐かしい商品などの紹介や商品の販売などが行われており、また、『昭和ハイボール』の文字も、昭和の時代に親しまれていたハイボールカクテルや懐かしのカクテルなどを表す際に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
※参考情報1(拒絶理由通知)
1)「昭和ハイボール」の見出しのもと、「昭和の香りのするカクテル『ハイボール』懐かしい味を懐かしいレシピで作りました。」との記載。
(http://www.d4.dion.ne.jp/~bft/gionhi.htm)
2)「Yahoo!ニュース」ウェブサイトにおいて、「新橋駅構内のベーカリーがバータイム-懐かしのハイボールメーンに /東京」の見出しのもと、「『トリハイ』など懐かしの昭和ハイボールの提供を始めた構内ベーカリー『サンピエロ新橋店』」との記載。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100616-00000044-minkei-l13)
3)「ホットペッパー」ウェブサイトにおいて、「昭和ロマン食堂 ドリンク」の見出しのもと、「昭和ハイボール」との記載。
(http://www.hotpepper.jp/strJ000740485/drink/)
4)「フードリンクニュース」ウェブサイトにおいて、「ベコ奉行」の紹介記事中、「日本酒とならんでノスタルジーな神田ミートセンターの雰囲気にあわせたハイボールもラインナップ。スタンダードな『昭和ハイボール(430円)』」との記載。
(http://www.foodrink.co.jp/next-vogue/1003/100302.php)
5)「ぐるなび」ウェブサイトにおいて、「shigotouma 仕事馬」の紹介記事中、「昭和ハイボール/戦後から変わらず愛される味。」との記載。
(http://r.gnavi.co.jp/a687100/menu5.htm)
※参考情報2(拒絶査定)
1)「九州だんじ 心斎橋店」の「昭和ハイボール」
(http://dining.rakuten.co.jp/store/menu/1000067022/2)
2)「株式会社りんご苑」の「昭和ハイボール」
(http://www.ringoen.jp/horumon/menu-horumon3.htm)
3)「八銭 梅田店」の「昭和ハイボール」
(http://ggyao.usen.com/0004024793_drink.html)
4)「居酒屋 焔蔵」の「昭和ハイボール」
(http://blog.magical-remix.net/gourmet/archives/2321)
5)「個室ダイニング 新世界じゃんじゃん 梅田店」の「昭和ハイボール」
(http://restaurant.gourmet.yahoo.co.jp/0007831801/C0QGMRX8M26/menu/drink/)

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「昭和ハイボール」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中の「昭和」の文字は、「昭和天皇在位期の年号」の意味を、「ハイボール」の文字は、「ウイスキー・ジンなどをソーダ水などで割った飲料」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)の意味をそれぞれ有するものとして、一般に知られているから、「昭和」と「ハイボール」の2語からなるものと容易に認識されるものである。
そして、別掲1によれば、我が国では、昭和30年代頃、ハイボールのブームがあったことが窺い知れるとともに、原審説示のほか別掲2によれば、現在、上記昭和の時代に親しまれていたハイボールにちなみ「昭和ハイボール」と命名された「ハイボール」が多数認められるところである。
また、カクテルを始めとする酒類は嗜好性が強い商品であることから、飲食店で提供される商品と市場で取引される商品の需要者は一致する傾向がある。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者をして、該商品が「昭和の時代に親しまれていたハイボール」を理解させるにとどまるものにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張
請求人は、「昭和ハイボール」の文字は、特定の酒の品質を表示するものではなく、また、原審の証左はあくまで数店の酒場のメニューに各店なりの定義に基づいて使用されているにすぎず、これをもって、「昭和ハイボール」の文字が酒の品質を表示するためのものとして多数の者が使用しているということはできない旨主張する。
しかしながら、前記のとおり、「昭和ハイボール」の文字は、「昭和の時代に親しまれていたハイボール」を想起させるハイボールの一類型として、多数の使用例が認められることからすれば、各店によって、その定義が異なり、特定の品質や原材料まで正確に認識できないとしても、「昭和ハイボール」の文字に接した需要者は、前記の如き意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべきである。

(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 昭和時代におけるハイボールブームについて
(1)「男の隠れ家ONLINE」において、2009年6月19日付けで「ハイボールブーム、再び」の表題のもと、「ハイボールブームを支えた『トリハイ』と『Dハイ』 高度成長期の1955年(昭和30年)頃、戦後の洋酒ブームをリードした『トリス』。発売からまたたくまにヒット商品となった『トリス』を扱う店は後を絶たず、これをメインに提供するトリスバーも続々と開店した。ウイスキーはストレートで飲むのが常識とされていた当時、ソーダで割ったハイボール『トリハイ』を提供したところ、それまでにない爽快な味わいが受けた。『"『トリス』といえば、『トリハイ』"となるほど、一躍人気の飲み物となりました』(サントリーホールディングス広報部 日色由紀子さん)。」の記述がある。
http://www.kakurega-online.com/blog_entry/39_1
(2)「日経トレンディ」のウェブサイトにおいて、2009年6月26日付けで「若者がハイボールを飲み始めた? ブームの裏側を徹底検証!」の表題のもと、「ハイボールと聞いて、『懐かしい』と感じるのは40代以降の方だろう。もともとはアルコールの炭酸割りを指す言葉というのが一般的な理解だが、焼酎の炭酸割りが『チューハイ』として定着したため、最近ではウイスキーの炭酸割りを指すことが多い。昭和30年代に庶民の間で爆発的人気を誇ったトリスバーの主力商品で、トリスウイスキーのハイボールは『トリハイ』『Tハイ』とも呼ばれ親しまれた。このハイボールが今なぜ復活の兆しを見せているのか。」の記述がある。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090623/1027250/?rt=nocnt
(3)「ポリティカルニュース」のウェブサイトにおいて、2010年10月12日付けで、「ウイスキー復活」の表題のもと、「昭和に流行したウイスキーの炭酸割り『ハイボール』で、ウイスキーが急速に復権中です。
その仕掛け人はサントリー。昭和30年代は、ウイスキーは炭酸割りが主流でした。それがいつしか水割りにとって代わられ、一部のファンだけの楽しみになり、さらに焼酎ブームの余波で、ウイスキー市場は年々、減少の一途を辿りました。」の記述がある。
http://cuttersbaseball.com/?p=315

別掲2 「昭和ハイボール」の文字の使用例
(1)「ぐるなび東京版」のウェブサイト中の「ハイボール酒家 しゃぶから」において、「男性におすすめ!『元祖トリハイ』配分濃い目のガツン昭和ハイボール。」の記述(http://r.gnavi.co.jp/a636501/menu5.html)、「九州酒場 伝兵衛蔵」において、「昭和ハイボール 懐かしの焼酎ハイボールです」の記述(http://r.gnavi.co.jp/g159400/menu4.html)、「大人の隠れ家 窯焼き料理・肉料理・旨酒shigotouma 仕事馬」において、「昭和ハイボール 戦後から変わらず愛される味。そういう時代を俺達は生きた・・。」の記述(http://r.gnavi.co.jp/a687100/menu5.html)、「北国酒場 んだんだ」において、「昭和ハイボール」の記述(http://r.gnavi.co.jp/e252903/menu4.html)、「ベコ奉行 神田ミートセンター」において、「昭和ハイボール The ハイボール。やっぱりスタンダードが一番という貴方へ。」の記述(http://r.gnavi.co.jp/a687108/menu4.html)、「上野 うみブタ」において、「昭和ハイボール」の記述(http://r.gnavi.co.jp/e252905/menu5.html)及び「渋谷三丁目酒場」において、「昭和ハイボール(樽生角ハイボール)」の記述(http://r.gnavi.co.jp/e921800/menu5.html)がある。
(2)「食べログ千葉」のウェブサイト中の「立呑 ばんちょう」において、「昭和ハイボール」の記述がある。
http://r.tabelog.com/chiba/A1202/A120203/12024841/dtlmenu/#drink
(3)「徒然ブログ」と称するブログサイトにおいて、2009年8月1日付けで「酒場探訪_vol.3 さあ、いよいよ三回目。今回も船橋です。まず登運とん。昭和ハイボールにレバ刺し。」の記述がある。
http://blog.goo.ne.jp/gootakayuki55/c/2adf4639c4143e6abc795ea3c0d19ac1
(4)「自由が丘ブログ」と称するブログサイトにおいて、2009年3月28日付けで「1杯500円の立ち呑みBARが自由が丘の街に誕生」の表題のもと、「1杯目は『昭和ハイボール』(冷凍庫で冷やした角瓶を使い、氷を入れないで作る炭酸割り)。」の記述がある。
http://jiyugaoka.areablog.jp/blog/1000001060/p10082992c.html


審理終結日 2011-09-01 
結審通知日 2011-09-07 
審決日 2011-09-26 
出願番号 商願2009-96291(T2009-96291) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄内藤 隆仁 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ショーワハイボール、ショーワ 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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