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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X3742 |
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管理番号 | 1246570 |
異議申立番号 | 異議2011-900108 |
総通号数 | 144 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-12-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-03-29 |
確定日 | 2011-11-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5378262号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5378262号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5378262号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年7月30日に登録出願され、第37類「建築物・土木構造物の工事監理」及び第42類「建築物・土木構造物の設計,建築物・土木構造物の耐震性調査及び診断,電子計算機のプログラムの設計及び開発」を指定役務として、同年11月18日に登録査定、同年12月24日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。 (1)登録第4849984号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「BEAMS」の欧文字を書してなり、平成16年10月4日に登録出願、 第37類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4166104号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BEAMS」の欧文字を書してなり、平成8年10月4日に登録出願、第42類に属する別掲3に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年7月10日に設定登録、同20年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4849985号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ビームス」の片仮名文字を書してなり、平成16年10月4日に登録出願、第37類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第4166103号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ビームス」の片仮名文字を書してなり、平成8年10月4日に登録出願、第42類に属する別掲3に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年7月10日に設定登録、同20年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 なお、引用商標1ないし4をまとめていうときは、以下「引用商標」という。 3 申立ての理由 申立人は、本件商標の登録を取消すとの決定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(本件及び引用商標の「商標公報」)を提出している。 本件商標は、装飾された欧文字「B」と、欧文字「eams」とを横書きしてなるものであるから、これよりは「ビームス」との称呼が生じることは明らかである。 他方、引用商標は、「BEAMS」の欧文字、又は「ビームス」の片仮名文字よりなるものであるから、いずれも「ビームス」の称呼を生ずるものであり、甲第1号証(本件商標の商標公報)の称呼欄にはまさしく「ビームス」との記載を確認することができる。 本件商標と引用商標とは、ともに「ビームス」の称呼を生ずることが明らかであるから、その称呼において類似の商標である。 そして、本件商標に係る指定役務と引用商標に係る指定役務とは同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 よって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標と引用商標の類否について (ア)外観について 本件商標は、別掲のとおり、左側に青色の輪郭線を有する図形を配し、これに密着させるように右側に青色の輪郭線と同色、同程度の太さをもって「eams」の欧文字を筆記体にて表した構成よりなるところ、これより、本件商標全体が、青色で彩色された纏まりある一体的な印象を与えるものである。 また、本件商標中の図形部分は、その輪郭内の4箇所のうち3箇所を若草色に配してなること及び植物の葉の特徴を思わせる左右対称の如きの形状を有していることから、これに接する取引者・需要者が一見して植物の葉を想起させるものであって、請求人主張のように、装飾された欧文字「B」であるとは認識し難いものである。 仮に図形部分が欧文字「B」を表す構成であるとしても、極端に同文字を変更、図案化したものであって、これに接する取引者・需要者が一見して直ちに欧文字「B」を表すとは認識し難いものといわざるを得ない。 一方、引用商標は、上記2に記載のとおり、いずれも「BEAMS」又は「ビームス」の文字を書してなるものである。 しかして、本件商標と引用商標との外観について比較してみるに、本件商標は、上記したとおり、全体が、青色で彩色された纏まりある一体的な印象を与えるものであり、「BEAMS」又は「ビームス」と書した引用商標とは、構成上顕著な差異を有するから、外観において互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (イ)称呼及び観念について 本件商標は、その外観が、上記(ア)に記載したとおり、図形部分が、「B」の文字を表すものと断定し難い態様といわざるを得ないことから、本件商標からは、「eams」の文字に相応して「イームス」の称呼が生ずるものというのが相当である。 これについて申立人は、甲第1号証(本件商標の「商標公報」)における称呼において、「ビームス」の称呼が付与されていることを確認できることも一理由として、両商標が称呼上類似するとしているが、これはあくまで参考情報であり、これに「ビームス」の称呼が記載されているからといって、称呼の判断が一律に拘束されることにはならない。 また、本件商標は、上記(ア)に記載のとおり、その図形部分が、植物の葉を想起させるものではあるが、「eams」部分自体が特定の観念を想起させるものではなく、また、商標全体から特定の観念が生ずるものとはいい難いものである。 一方、引用商標は上記2に記載のとおり、いずれも「BEAMS」又は「ビームス」の文字を書してなることから、その構成文字に相応して「ビームス」の称呼が生ずるものである。 また、引用商標の観念については、やはり上記2に記載のとおり、引用商標は、いずれも「BEAMS」又は「ビームス」の文字を書してなるところ、これらの語は、我が国において「梁、光線」などの意味を有する英語及びその発音又は外来語としてよく知られていることから、いずれも「ビームス」の称呼及び「梁、光線」の観念を生ずるものである。 しかして、本件商標と引用商標との称呼及び観念について比較してみるに、本件商標から生ずる「イームス」と引用商標から生ずる「ビームス」とは、両者は、第2音ないし第4音を共通にするが、いずれも短い4音構成からなり、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「イ」と「ビ」の音の差異を有し、十分聴別できるものであるから、称呼上において互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 また、本件商標と引用商標とは、観念においても類似するものではない。 (2)まとめ したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からも相紛れるおそれがない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) (色彩については、原本参照) 別掲2(引用商標1及び3の指定役務) 第37類 建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与 別掲3(引用商標2及び4の指定役務) 第42類 宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,栄養の指導,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与 |
異議決定日 | 2011-10-28 |
出願番号 | 商願2010-63946(T2010-63946) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X3742)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 井出 英一郎 |
登録日 | 2010-12-24 |
登録番号 | 商標登録第5378262号(T5378262) |
権利者 | 株式会社ビームス・デザイン・コンサルタント |
商標の称呼 | ビームス、ビームズ |
代理人 | 茅原 裕二 |
代理人 | 和田 成則 |