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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X43
審判 全部申立て  登録を維持 X43
審判 全部申立て  登録を維持 X43
管理番号 1246569 
異議申立番号 異議2011-900101 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-03-22 
確定日 2011-11-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5376366号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5376366号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5376366号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成22年5月26日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年10月18日に登録査定され、同年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項第3号について
本件商標は、「凍る直前まで冷やしたビールの提供方法」の名称、あるいは「凍る直前まで冷やして提供されるビールの名称」又は「凍る直前まで冷やしたビールを提供する酒場」を意味し、本件商標をその指定役務中「ビールの提供」に使用した場合には、これに接する需要者、取引者等はその役務の質、内容、提供方法、提供の用に供する物を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本件商標は、少なくとも「ビールの提供」については、広く取引者、需要者が使用を希望するものであり、現に使用されている。このような名称は、需要者が何人かの業務に係る役務と認識することはできない商標といえ、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第16号について
上述のように、本件商標は、少なくとも指定役務「飲食物の提供」に含まれる「ビールの提供」については自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものであり、これ以外の役務について使用する場合には、役務の質について誤認をするおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、黒地正四角形内に白抜き文字にて上から「EXTRA」「COLD」、その下の2本の横線の間に「エクストラコールド BAR」の文字を配したものであるところ、構成中の「EXTRA」及び「エクストラ」の文字が「特上、極上」等の意味を、また、「COLD」及び「コールド」の文字が「寒い、冷たい」等の意味を有するから、「EXTRA COLD」及び「エクストラコールド」の文字は、「特別冷たい」程の意味合いを直感させるものである。さらに「BAR」の文字が「酒場、飲み屋」の意味を有するから、「EXTRA COLD(エクストラコールド) BAR」の文字は、「特別冷たい酒場」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「凍る直前まで冷やしたビールの提供方法」の名称、あるいは「凍る直前まで冷やして提供されるビールの名称」又は「凍る直前まで冷やしたビールを提供する酒場」の意味合いを直感させるとはいい難いものである。
しかして、申立人が提出した甲第4号証ないし甲第40号証を徴するも、これらの証拠は、カタログ、新聞、雑誌及びインターネットの打ち出しの事例であるが、使用例は「ハイネケン エキストラ コールド」、「Haineken EXTRA(Extra) COLD(Cold)」等の「ハイネケン」のものだけで少なく、また、その記載内容は、「ハイネケンビールが凍る寸前の0℃から-2℃で提供されること」を紹介するものであるから、「EXTRA COLD」あるいは「エクストラコールド」又は「EXTRA COLD(エクストラコールド) BAR」の語が「凍る直前まで冷やしたビールの提供方法の名称」あるいは「凍る直前まで冷やして提供されるビールの名称」又は「凍る直前まで冷やしたビールを提供する酒場」として広く使用されているものとは認められない。
そうすると、「EXTRA COLD(エクストラコールド) BAR」の文字は、本件商標の指定役務の「ビールの提供」の役務の質等を表示するためのものとして、本件商標の査定時において取引上普通に使用されていたとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、単に役務「ビールの提供」の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではなく、その指定役務について使用された場合においても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(本件商標)


異議決定日 2011-10-27 
出願番号 商願2010-41464(T2010-41464) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (X43)
T 1 651・ 16- Y (X43)
T 1 651・ 272- Y (X43)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人中村 拓哉 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2010-12-17 
登録番号 商標登録第5376366号(T5376366) 
権利者 アサヒグループホールディングス株式会社
商標の称呼 エクストラコールドバー、エクストラコールド、エクストラ、コールド 
代理人 塩谷 信 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 中川 拓 
代理人 高田 泰彦 
代理人 宮嶋 学 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 宮城 和浩 
代理人 柏 延之 

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